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更新日:2023年3月26日

不在者投票

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

不在者投票制度

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

選挙人名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会において投票する場合

坂井市の選挙人名簿に登録されている人で、仕事、旅行等で他の市区町村に滞在中のため坂井市で投票できない人は、坂井市選挙管理委員会へ投票用紙を請求し滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

自分が選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、直接または郵便等によって、投票用紙および投票用封筒を請求します。(請求の際、不在者投票事由に該当する旨の宣誓書を提出し、同時に、選挙人名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会において投票する旨を申し立てることが必要です。)

不在者投票宣誓書(兼投票用紙等請求書)様式(PDF:192KB)

不在者投票事由があると認められると、投票用紙、投票用封筒および不在者投票証明書が直接または郵便等により交付されます。(不在者投票証明書は不在者投票管理者が開封します。選挙人が開封すると、不在者投票ができなくなりますので、開封しないように注意してください。)

不在者投票をしようとする市町村の選挙管理委員会に交付された投票用紙等を提示し、投票記載所において記載した投票用紙を投票用封筒に入れて投票すれば終了です。(交付された投票用紙等を持って、必ず近くの選挙管理委員会に出向いてください。)

投票時間は、不在者投票を行おうとする市町村の選挙管理委員会の執務時間内です。

指定病院等において投票する場合

都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者支援施設、保護施設等に入院または入所している方は、その施設内で投票できます。

投票用紙等の請求は自らもできますが、指定病院等の長を通じてもできます。

投票日程等については、指定病院等にお問い合わせください。

郵便等により投票する場合

身体に重度の障がい等があり、投票所に行くことができない人は、郵便等による不在者投票をすることができる制度があります。
郵便等による不在者投票を行うには、あらかじめ『郵便等投票証明書』の交付を受ける必要があります。

郵便等による不在者投票の手続きについて

 

 

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お問い合わせ

選挙管理委員会

電話番号:0776-50-3015 ファクス:0776-66-4837

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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