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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年1月12日
身体に重度の障がい等があり、投票所に行くことができない人は、郵便等による不在者投票制度があります。
身体に重度の障がい等があり、投票所に行くことができない人に、郵便等による不在者投票制度があります。
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。
障害者等の区分 | 障がい等の程度 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
両下肢、体幹、移動機能 |
1級または2級 |
心臓、腎臓、呼吸器 |
1級または3級 |
|
免疫、肝臓 |
1級から3級 |
|
戦傷病者手帳 |
両下肢、体幹 |
特別項症から第2項症まで |
心臓、腎臓、呼吸器 |
特別項症から第3項症まで |
|
介護保険の |
要介護状態区分 |
要介護5 |
(1)郵便等投票証明書の交付について
申請先 |
選挙人名簿登録地の選挙管理委員会 |
---|---|
申請方法 |
「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」、「介護保険の被保険者証」を持参のうえ、申請書(該当者本人の自筆署名)を市選挙管理委員会に提出してください。 |
申請期間 |
選挙の有無に関わらず、いつでも受付 |
交付方法 |
自宅へ郵送にて交付 |
有効期限 |
発行から7年間(ただし、介護保険の被保険者の方については被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで) |
(2)投票用紙の請求
交付を受けた証明書を添えて投票用紙の請求をします。請求期限は選挙期日の4日前までです。それ以降は受付できませんので、早めに手続きをしてください。(請求書は選挙時に市選管から送付します)
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、次の(ア)また(イ)に該当し、自ら投票の記載をすることができない人は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た人(選挙権を有する人に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
(ア)身体障害者手帳に上肢または視覚の障がいが1級の人
(イ)戦傷病者手帳に上肢または視覚の障がいが特別項症から第二項症までの人
(1)代理記載の方法による投票を行うことができる人であることの証明手続き
選挙管理委員会に、次の書類を届け出ます。
(2)代理記載人となるべき人の届け出
代理記載をさせることができる選挙人は、選挙管理委員会に、次の書類を届け出ます。
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