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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年1月17日
選挙期日(投票日)前の投票であっても、一定の事由に該当すれば、選挙期日における投票と同様の方法で投票できます。
投票できる期間は、公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
期日前投票所は、坂井市役所、坂井市みくに市民センター・丸岡支所・春江支所の4か所ですが、それに加えて臨時期日前投票所が設けられる場合もあります。
選挙期日(投票日)前の投票であっても、一定の事由に該当すれば、選挙期日における投票と同様の方法で投票できます。
選挙人名簿登録地(住所地)の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。
(1)及び(2)両方に該当する人が、対象になります。
(1)投票日当日に仕事や旅行・レジャー・冠婚葬祭等の用務があるなど下記のような一定の事由に該当すると見込まれる人(一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。)
(2)期日前投票を行う日に選挙権を有する人
投票できる期間・時間・場所
期間 |
公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間 |
|
---|---|---|
時間 |
午前8時30分から午後8時まで |
|
場所 |
坂井市みくに市民センター |
|
坂井市役所丸岡支所 |
||
坂井市役所春江支所 |
||
坂井市役所 |
投票日の投票と同じく、投票用紙をそのまま直接投票箱に投函します。ただし、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。宣誓書については、期日前投票所に準備してあります。
なお、令和3年の選挙からは、投票所入場券の裏面に期日前投票宣誓書が印刷されており、あらかじめご記入いただくと来場時の手続きがスムーズになります。
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