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更新日:2023年1月17日

期日前投票

選挙期日(投票日)前の投票であっても、一定の事由に該当すれば、選挙期日における投票と同様の方法で投票できます。
投票できる期間は、公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
期日前投票所は、坂井市役所、坂井市みくに市民センター・丸岡支所・春江支所の4か所ですが、それに加えて臨時期日前投票所が設けられる場合もあります。

期日前投票制度

選挙期日(投票日)前の投票であっても、一定の事由に該当すれば、選挙期日における投票と同様の方法で投票できます。

対象となる投票

選挙人名簿登録地(住所地)の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。

投票できる人

(1)及び(2)両方に該当する人が、対象になります。

(1)投票日当日に仕事や旅行・レジャー・冠婚葬祭等の用務があるなど下記のような一定の事由に該当すると見込まれる人(一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。)

期日前投票宣誓書(PDF:185KB)

  • 仕事や親族の冠婚葬祭などの予定がある人
  • レジャー等のため、自分が住んでいる投票区の区域外に旅行、滞在する人
  • 病気、出産、身体の障がい等のため、歩行が困難な人
  • 選挙人名簿に登録されている市町村の区域外の住所に居住している方(知事または県議会議員の選挙については、福井県内の市町への移転に限り、同一県内居住証明書を提示して投票することができます。ただし、市町の長または議会の議員の選挙については、投票できません。)
  • 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難な人

(2)期日前投票を行う日に選挙権を有する人

投票できる期間・時間・場所

期間

公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間

時間

午前8時30分から午後8時まで

場所

坂井市みくに市民センター
地図(JPG:106KB)

坂井市役所丸岡支所
地図(JPG:120KB)

坂井市役所春江支所
地図(JPG:121KB)

坂井市役所
地図(JPG:119KB)

 

投票の手続き

投票日の投票と同じく、投票用紙をそのまま直接投票箱に投函します。ただし、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。宣誓書については、期日前投票所に準備してあります。

なお、令和3年の選挙からは、投票所入場券の裏面に期日前投票宣誓書が印刷されており、あらかじめご記入いただくと来場時の手続きがスムーズになります。

 

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お問い合わせ

選挙管理委員会

電話番号:0776-50-3015 ファクス:0776-66-4837

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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