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更新日:2026年9月24日

坂井市職員カスタマー・ハラスメント対策基本方針を策定しました

カスタマー・ハラスメントへの対応について

坂井市では、職員が安心して業務に従事できる環境を確保し、市民の皆様へ安定的かつ適切な行政サービスを提供することを目的として、「坂井市職員カスタマー・ハラスメント対策基本方針」を策定しました。

市民の皆様などからのご意見やご要望には、今後も真摯に耳を傾け、丁寧な説明と適切な対応に努めます。しかしながら、暴言、脅迫、威圧的な言動、不当な要求など、社会通念上許容される範囲を超える行為については、職員を守るとともに、行政サービスを適正に提供していくため、毅然とした態度で組織的に対応します。

また、職員に対する研修や啓発を実施し、カスタマー・ハラスメントに関する意識や知識の向上を図るとともに、適切な対応能力の向上に努めます。さらに、相談体制の充実や専門機関との連携を通じて、職員が安心して働ける職場環境の整備を進めてまいります。

今後とも、市民の皆様との信頼関係を大切にしながら、誰もが安心して利用できる市役所を目指してまいります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

「坂井市職員カスタマー・ハラスメント対策基本方針」(PDF:361KB)

カスタマー・ハラスメントの定義

市民等からの言動のうち、「職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超え、その結果、職員の人格若しくは尊厳を侵害し、又は勤務環境が害されるもの」※1をカスタマー・ハラスメントといいます。(※1社会通念に照らし、職員の従事する業務の内容からして相当性を欠くもの又は手段や態様が相当でないもの)

  • 身体的な攻撃(暴行、傷害等)
  • 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言、土下座等の強要等)
  • 威圧的な言動
  • 継続的、執拗な言動
  • 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)

カスタマー・ハラスメントへの対策

1.対応方針の周知・啓発

職員に対し対応方針を周知し、市ホームページに掲載するとともに、各庁舎、施設にポスターを掲示するなど広く周知・啓発し、カスタマー・ハラスメントを許さない市の基本姿勢を明確にします。

 

2.外線電話の通話録音

必要に応じて外線電話の通話録音を実施します。

 

3.専門機関との連携

個別事案に対しては、顧問弁護士等との連携を図り、組織的に対応します。

 

4.職員への対策

職員に対し、カスタマー・ハラスメントに関する研修等を実施することで、意識や知識の向上を図ります。

職員がカスタマー・ハラスメントにより、心身の不調をきたすことがないよう、職員がカスタマー・ハラスメントにあった場合の相談窓口については、庁内のハラスメント相談窓口を活用します。また、必要に応じ、保健師や産業医が適宜対応します。

 

5.職員によるカスタマー・ハラスメントの防止

坂井市は、職員によるカスタマー・ハラスメントの防止にも努めるとともに、他の事業主から事実関係の確認その他必要な協力を求められた場合には、適切に対応します。


 

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お問い合わせ

職員課

電話番号:0776-50-3011 ファクス:0776-66-4837

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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