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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2025年2月4日
子ども医療費助成の対象は?
子ども医療費助成の対象となるお子様は、坂井市に住所がある0歳から18歳到達年度末日までのお子様です。(令和2年10月1日より対象年齢が拡大されました。)
必ず加入健康保険内容を確認できるもの(マイナ保険証、健康保険証、資格確認書 等)と医療費受給者証を提示してください。保険の自己負担分を支払わずに受診できます。
ただし、健康保険の適用を受けることができない窓口での負担分については、医療費助成の対象とはなりません。
福井県外の医療機関等では、医療費受給者証は使用できません。
領収書を持って、本庁子ども福祉課または各支所にて請求の手続きをしてください。
審査の上、約2ヶ月後の下旬に受給者の口座に助成金が振り込まれます。
領収書には受診者氏名、受診日、医療機関名、保険点数、領収金額、領収印の記載が必要となります。
※領収書に代わり、助成申請書に領収証明を受けたものでも結構です。
※請求期間は、診療を受けた月の翌月から数えて1年以内です。
届出の種類 |
提出を必要とするとき |
必要なもの |
必要書類 |
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新規認定 (注1) |
お子様が生まれた |
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内容変更 |
お子様の加入健康保険内容が変わった |
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住所が変わった 氏名が変わった |
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振込口座を変更したい |
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資格喪失 |
坂井市を転出する お子様が亡くなった |
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再交付 |
受給者証を紛失・破損した |
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医療費請求 (注2) |
県外の医療機関を受診した |
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(注3) |
治療用補装具を購入した 小児弱視等の治療用眼鏡を購入した |
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(※)健康保険証、マイナポータル画面、資格確認書 等
(注1)代理人が届出する場合、代理人の本人確認書類が必要となります。なお、顔写真付きの本人確認書類であれば1点、顔写真無しの本人確認書類であれば2点以上必要です。
(注2)医療費の請求は、診療を受けた月から数えて一年以内が請求期間となります。
(注3)助成申請書は、一医療機関(科)ごと、月ごと、通院・入院ごとに、1枚必要です。
近年、軽傷の患者さんでも、休日や夜間に緊急外来を受診する方が増えています。
このため、緊急性の高い患者さんの治療に支障をきたしてしまいます。
休日や夜間の診療は割増料金等により、医療費が高くなってしまいます。
つきましては、必要な方が安心して医療が受けられるように、医療機関等への適正受診にご理解とご協力をお願いいたします。
夜間や休日に子どもの具合が悪くなった際や、医療機関に連れていくべきか迷った際に、専門の相談員からアドバイスが受けられます。救急医療を利用すべきか迷ったときは、活用してください。
【電話番号】
#8000または0776-28-2177
【相談時間】
月曜日から金曜日:夜7時から翌朝9時
土曜日:午後1時から翌朝9時
日曜日、祝祭日、年末年始:朝9時から翌朝9時
窓口 |
電話番号 |
時間 |
---|---|---|
坂井市役所本庁子ども福祉課 |
50-3042 |
平日8時30分~17時15分 |
三国支所 |
82-8900 |
|
丸岡支所 |
68-0801 |
|
春江支所 |
51-9401 |
制度全般・手続きに関するお問い合わせは坂井市役所本庁子ども福祉課まで
よくあるご質問
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