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更新日:2023年9月15日

子ども医療費助成制度

子ども医療費助成の対象は?

子ども医療費助成の対象となるお子様は、坂井市に住所がある0歳から18歳到達年度末日までのお子様です。(令和2年10月1日より対象年齢が拡大されました。)

子ども医療費助成対象外となる場合

  1. お子様が健康保険に加入していない
  2. お子様がひとり親家庭等医療費・重度障害者(児)医療費助成を受けている
  3. お子様が生活保護を受けている
  4. お子様が児童福祉施設に入所している

医療費助成の内容

支給される医療費

  1. 医療機関で支払った一部負担金の内、健康保険の適用を受ける分
  2. 入院時の食事療養費標準負担金
  3. 育成医療、未熟児養育医療などの公費助成後の自己負担分
  4. 医師の診断に基づき装着した、補装具費用の一部

支給されない医療費

  • 自費負担分は医療費助成の対象となりません
    領収書に「自費負担分」「保険診療外」等の記載があるものは支給対象となりません。
    (例)健康診断料、予防接種料、入院時のベッド差額代、薬の容器代等
  • 医療費が高額になった場合、保険給付を控除した額のみ助成します
    医療費が高額になったときは、高額療養費として払い戻される分を控除した額を助成します。
    また、付加給付制度により、加入健康保険から給付を受ける場合は、
    当該給付額を控除した額を助成します。

    平成27年1月の高額療養費制度の見直しに伴い、支給方法が変わりました
    社会保険加入者については、限度額適用認定証の使用を推奨しています。
  • 学校管理下で起こった傷病にかかる診療は、医療費助成の対象となりません
    学校の管理下で起きた災害等により日本スポーツ振興センター災害共済給付を受ける場合は、
    子ども医療費助成制度からの助成を受けることはできません。
  • 特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床200床以上)、紹介受診重点医療機関(一般病床200床以上)において、他の医療機関からの紹介状なしで受診した場合の「初診・再診加算料」

医療費助成を受けるには

福井県内の医療機関等を受診する場合(窓口無料)

必ず保険証と医療費受給者証を提示してください。保険の自己負担分を支払わずに受診できます。
ただし、健康保険の適用を受けることができない窓口での負担分については、医療費助成の対象とはなりません。

福井県外の医療機関等を受診する場合(償還払い)

福井県外の医療機関等では、医療費受給者証は使用できません。
領収書を持って、本庁子ども福祉課または各支所にて請求の手続きをしてください。
審査の上、約2ヶ月後の下旬に受給者の口座に助成金が振り込まれます。


領収書には受診者氏名、受診日、医療機関名、保険点数、領収金額、領収印の記載が必要となります。
※領収書に代わり、助成申請書に領収証明を受けたものでも結構です。
※請求期間は、診療を受けた月の翌月から数えて1年以内です。

その他、償還払いに該当する場合は、以下のとおりです

  • 子ども医療費受給者証を医療機関で窓口に提示しなかった場合
  • 医師の診断に基づく治療用装具の費用の一部

手続きについて

  • 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、認定申請書を提出し、
    坂井市役所本庁子ども福祉課または各支所にて医療費受給者証の交付を受けてください。
  • 受給者およびお子様に異動があった場合、すみやかに届出してください。

届出の種類

届出の種類

提出を必要とするとき

必要なもの

必要書類

新規認定

(注1)

お子様が生まれた
坂井市に転入した

  • お子様の健康保険証
  • 受給者名義の口座通帳

認定申請書(PDF:107KB)

内容変更

お子様の健康保険証が変わった

  • お子様の健康保険証
  • 医療費助成受給者証

変更申請書(PDF:118KB)

住所が変わった

氏名が変わった

  • 医療費助成受給者証

振込口座を変更したい

  • 変更後の受給者名義口座通帳

資格喪失

坂井市を転出する

お子様が亡くなった

  • 医療費助成受給者証

資格喪失届(PDF:97KB)

再交付

受給者証を紛失・破損した

  • 医療費助成受給者証(破損の場合)

再交付申請書(PDF:75KB)

医療費請求

(注2)

県外の医療機関を受診した

  • 領収書または領収証明書

助成申請書(PDF:149KB)

(注3)

治療用補装具を購入した

小児弱視等の治療用眼鏡を購入した

  • 領収書または領収証明書
  • 医師の意見書・装具装着証明書
  • 健康保険からの支給決定通知書

(注1)代理人が届出する場合、代理人の本人確認書類が必要となります。なお、顔写真付きの本人確認書類であれば1点、顔写真無しの本人確認書類であれば2点以上必要です。
(注2)医療費の請求は、診療を受けた月から数えて一年以内が請求期間となります。
(注3)助成申請書は、一医療機関(科)ごと、月ごと、通院・入院ごとに、1枚必要です。

適正受診にご協力ください

近年、軽傷の患者さんでも、休日や夜間に緊急外来を受診する方が増えています。
このため、緊急性の高い患者さんの治療に支障をきたしてしまいます。
休日や夜間の診療は割増料金等により、医療費が高くなってしまいます。
つきましては、必要な方が安心して医療が受けられるように、医療機関等への適正受診にご理解とご協力をお願いいたします。

子ども救急医療電話相談を利用しましょう

夜間や休日に子どもの具合が悪くなった際や、医療機関に連れていくべきか迷った際に、専門の相談員からアドバイスが受けられます。救急医療を利用すべきか迷ったときは、活用してください。

【電話番号】
#8000または0776-25-9955

【相談時間】
月曜日から土曜日:夜7時から翌朝9時
日曜日、祝祭日、年末年始:朝9時から翌朝9時

届出窓口

窓口

電話番号

時間

坂井市役所本庁子ども福祉課

50-3042

平日8時30分~17時15分

三国支所

82-8903

丸岡支所

68-0805

春江支所

51-9404

制度全般・手続きに関するお問い合わせは坂井市役所本庁子ども福祉課まで

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

子ども福祉課

電話番号:0776-50-3042 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

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