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更新日:2025年12月12日

住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について

併記することができるもの

本人からの申し出により、住民票、マイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子申請書、印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)を併記することができます。(令和元年11月5日から)

  • 「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
  • 住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。

【注意】旧姓(旧氏)併記の手続きをすると、住民票・印鑑証明書に必ず記載され、省略することはできません。

制度について詳しくは総務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

手続きに必要なもの

マイナンバーカード

(マイナンバーカードを持っていない人は運転免許証等の本人確認書類

  • 令和7年12月10日から、戸籍謄本等の添付は原則不要となりました。

受付時間

平日(12月29日から翌年1月3日を除く)午前8時30分から午後5時15分

受付場所・問い合わせ

本庁市民生活課または各支所




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お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3030 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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