らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > くらし・手続き・税 > 戸籍・住民の手続き > 住民登録 > 住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について

ここから本文です。

更新日:2023年1月19日

住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について

併記することができるもの

本人からの申し出により、住民票、マイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子申請書、印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)を併記することができます。(令和元年11月5日から)

手続きに必要なもの

  1. 戸籍謄本等(希望する旧姓が記載されている戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本)
    【注意1】本籍が坂井市の場合でも提出が必要です
    【注意2】提出いただいた戸籍謄本等は返却できません
  2. 本人確認書類(運転免許証等官公庁発行の写真入りの身分証明書(有効期間内のもの)等)
  3. マイナンバーカード
  • 「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
  • 住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。

【注意】旧姓(旧氏)併記の手続きをすると、住民票・印鑑証明書に必ず記載され、省略することはできません。

受付時間

平日(12月29日から翌年1月3日を除く)午前8時30分から午後5時15分

受付場所・問い合わせ

本庁市民生活課または各支所




Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3030 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?