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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年1月19日
本人からの申し出により、住民票、マイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子申請書、印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)を併記することができます。(令和元年11月5日から)
【注意】旧姓(旧氏)併記の手続きをすると、住民票・印鑑証明書に必ず記載され、省略することはできません。
平日(12月29日から翌年1月3日を除く)午前8時30分から午後5時15分
本庁市民生活課または各支所
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