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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年4月12日
外国人住民にも住民票が作成されています。(平成24年7月9日から)
下の表に記載されている4つの区分に該当する方が、住民票を作成されます。
対象区分 | 対象者の内容 | 記載事項 |
---|---|---|
中長期在留者 |
3か月以下の在留期間が決定された外国人や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者以外の外国人 |
在留カードに記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日、在留カードの番号 中長期在留者であること |
特別永住者 |
入管特例法により定められている特別永住者 |
特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号 特別永住者であること |
一時庇護許可者 |
入管法の規程で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請を行い、仮にわが国に滞在することを許可された外国人 |
一時庇護許可書に記載されている上陸期間、または仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間 一時庇護許可者または仮滞在許可者であること |
出生による経過滞在者 |
外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。) |
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者であること |
本庁市民生活課または各支所にて証明交付申請書(PDF:776KB)に必要事項を記入して請求してください。請求の際必要なものは以下のものとなります。
本庁市民生活課または各支所
特別永住者証明書の交付対象となる方は、改正された住民基本台帳法に基づき、住民票が作成されていますので、これまでの登録原票記載事項証明書に代わる証明書として、本庁市民生活課または各支所の窓口で住民票の写しを受けることができます。
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