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更新日:2021年6月28日

外国人登録法廃止後の外国人登録原票の開示請求について

外国人登録原票の開示請求について
「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が平成24年7月9日より施行されることに伴い、外国人登録法が廃止され、市で保管している外国人登録原票は法務省に送付されます。
同日以後、外国人登録原票の開示請求は法務省に対して行っていただくことになり、郵便での請求も行えますが、開示には相当の期間がかかりますのでご注意ください。
ただし、中長期在留者や特別永住者等の外国人住民の方については、7月9日以後住民基本台帳法の対象となり、日本人と同様、市において住民票が作成されるため、市にて住民票の写し等の交付を請求することができます。

外国人住民の住民票の写しの請求についてはこちらをご覧ください。→外国人住民の住民票について

平成24年7月9日以降の開示請求先

出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話番号:03-5363-3005
窓口/電話受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始は休庁)

参考

法務省の個人情報保護について(外部サイトへリンク)

外国人登録原票に係る開示請求について(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3030 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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