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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2021年4月12日
外国人住民の転入、転出、転居等の届けについて
平成24年7月9日より、外国人住民の方にも住民票が作成され、住所を定めたときや変わったとき、世帯員に変更があったときは届出が必要となります。本庁市民生活課または最寄りの支所へ届出を提出してください。
届出の種類 | 届出の期間 | 届出に必要なもの |
---|---|---|
転入届 |
坂井市に住みはじめた日から14日以内 |
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転入届 |
坂井市に住みはじめた日から14日以内 |
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転居届 |
引っ越した日から14日以内 |
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転出届 |
引っ越し予定日の14日前から |
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世帯変更届 |
変更があった日から14日以内 |
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在留資格変更等にともなう届 |
既に住居地を定めている者は、許可を受けてから14日以内 許可を受けてから新たに住居地を定めた者は、住居地を定めた日から14日以内 |
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本人確認書類とは、運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード(写真入り)やパスポート、在留カードや特別永住者証明書(みなしを含む)など官公庁発行の写真入りの身分証明書(有効期限内のもの)等です。→窓口での本人確認について
平日(12月29日から翌年1月3日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
転出届のみ郵便で提出(転出証明書を請求)することもできます。詳しくはこちらをご覧ください。→郵便での転出証明書の取り寄せの方法について
本庁市民生活課または各支所
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