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更新日:2021年4月12日

外国人住民の転入、転出、転居等の届けについて

外国人住民の転入、転出、転居等の届けについて
平成24年7月9日より、外国人住民の方にも住民票が作成され、住所を定めたときや変わったとき、世帯員に変更があったときは届出が必要となります。本庁市民生活課または最寄りの支所へ届出を提出してください。

各種届出について

  • 本庁市民生活課または最寄りの支所で住民異動届に記入していただきます。
  • 本人や同一世帯員以外の方が届出をする場合は、代理人選任届(委任状)(PDF:50KB)が必要になります。
  • 転入・転居・世帯変更届等の際、同意書(ワード:23KB)が必要な場合があります。
  • 転入・転居等の場合は、世帯全員の在留カードまたは特別永住者証明書(みなしを含む)が必要になります
  • 本人と世帯主との続柄を証明する公的な文書が必要となる場合があります。なお、公的な文書が日本語でない場合は、その訳文(訳した者の氏名を明記したもの)も必要となります。
  • 届出の種類によって以下のとおり、届出の期間と必要なものがあります。
届出の種類 届出の期間 届出に必要なもの

転入届
(国外から坂井市に引っ越してきたとき)

坂井市に住みはじめた日から14日以内

  • 転入する人全員の在留カードまたは特別永住者証明書等(発行されている場合)
  • 転入する人全員のパスポート
  • 世帯主との続柄を証明する書類
  • 窓口で手続きする人の本人確認書類

転入届
(他の市区町村から坂井市に引っ越してきたとき)

坂井市に住みはじめた日から14日以内

  • 転出証明書(転出する市区町村で発行します)
  • 転入する人全員の在留カードまたは特別永住者証明書等(後日在留カードが発行される方についてはパスポート)
  • 世帯主との続柄を証明する書類(転出証明書で続柄がわかる場合は不要です。)
  • 窓口で手続きする人の本人確認書類

転居届
(坂井市内で引っ越したとき)

引っ越した日から14日以内

  • 転居する人全員の在留カードまたは特別永住者証明書等(後日在留カードが発行される方についてはパスポート)
  • 世帯主との続柄を証明する書類(続柄に変更がない場合は不要です)
  • 窓口で手続きする人の本人確認書類
  • 国民健康保険証(加入者)

転出届
(国外へ引っ越すとき、他の市区町村へ引っ越すとき)

引っ越し予定日の14日前から

世帯変更届
(世帯主変更、世帯の分離・合併した場合)

変更があった日から14日以内

  • 窓口で手続きする人の本人確認書類
  • 世帯主との続柄を証明する書類(続柄に変更がない場合は不要です)
  • 国民健康保険証(加入者)

在留資格変更等にともなう届
(中長期在留者以外の者として日本に在留し、在留資格変更許可等で新たに中長期在留者となった場合等)

既に住居地を定めている者は、許可を受けてから14日以内


許可を受けてから新たに住居地を定めた者は、住居地を定めた日から14日以内

  • 在留カードまたは特別永住者証明書等
  • 世帯主との続柄を証明する書類(続柄に変更がない場合は不要です)
  • 窓口で手続きする人の本人確認書類

本人確認書類とは、運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード(写真入り)やパスポート、在留カードや特別永住者証明書(みなしを含む)など官公庁発行の写真入りの身分証明書(有効期限内のもの)等です。→窓口での本人確認について

受付時間

平日(12月29日から翌年1月3日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
転出届のみ郵便で提出(転出証明書を請求)することもできます。詳しくはこちらをご覧ください。→郵便での転出証明書の取り寄せの方法について

受付場所・問合せ

本庁市民生活課または各支所

よくあるご質問

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お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3030 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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