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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年11月15日
住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)を行っています。これは、法律に定められた正当な目的であれば有料で住所、氏名、生年月日、性別が記載された閲覧簿を見ることができる制度です。
次のとおり閲覧可能な場合を限定します。
注意:ダイレクトメール発送などのような営利目的の閲覧はできません。
閲覧を行う者 | 提出書類 |
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国又は地方公共団体の機関 |
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国又は地方公共団体の機関 |
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個人又は法人 |
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1件:300円(1人30分につき1件とします)
偽りその他不正の手段による閲覧や目的外利用の禁止に対する違反等に対する制裁措置を強化します
住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の
写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳を閲覧した者の氏名や利用目的等を年1
回公表します。
【令和4年10月1日から令和5年9月30日までの状況】
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