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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2026年9月6日
災害等により住家に被害を受けた世帯の世帯主に対し、災害見舞金を支給します。
坂井市民が居住のために使用している建物(人が居住していない住宅や、車庫、作業小屋などは対象外となります)
また、1戸に複数世帯が入居している場合、どちらかの世帯主へのみの支給となります。
・市災害見舞金支給申請書
・申請者(世帯主)名義の通帳・キャッシュカードの写し
・申請者(世帯主)の本人確認書類(公的な発行物1点、顔写真の有無は問いません)
(免許証、マイナンバーカード、資格確認書その他住所・氏名を確認できる公的書類)
上記をご持参いただき、下記担当窓口にてご申請ください。
坂井市役所 社会福祉課 問い合わせ先:0776-50-3041
県では、令和8年8月29日の大雨による災害で住家に被害を受けた世帯の世帯主に対し、緊急被災者見舞金を支給します。
住家が「床上浸水」した世帯(準半壊~全壊)への見舞金:100,000円
住家が「床下浸水」した世帯(準半壊に至らない(一部損壊))への見舞金:20,000円
(坂井市では9月5日から窓口受付を開始しております。)
・県緊急被災者見舞金支給申請書
・申請者(世帯主)名義の通帳・キャッシュカードの写し
・申請者(世帯主)の本人確認書類(公的な発行物1点、顔写真の有無は問いません)
(免許証、マイナンバーカード、資格確認書その他住所・氏名を確認できる公的書類)
上記の福井県と坂井市の見舞金2種類について、一度で申請可能な申請フォームを作成いたしましたので、下記リンクからぜひご利用ください。
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