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更新日:2026年9月6日

住宅災害見舞金制度

災害見舞金の支給について

災害等により住家に被害を受けた世帯の世帯主に対し、災害見舞金を支給します。

対象となる建物

坂井市民が居住のために使用している建物(人が居住していない住宅や、車庫、作業小屋などは対象外となります)

また、1戸に複数世帯が入居している場合、どちらかの世帯主へのみの支給となります。

支給基準等(令和8年8月29日の大雨による被災の場合)

罹災証明書の「浸水等区分」欄が「床上浸水(外壁及び建具の破壊あり)」の場合

  • 「全壊」:100,000円
  • 「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」:50,000円

罹災証明書の「浸水等区分」が「床上浸水」の場合

  • 「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」:20,000円

罹災証明書の「浸水等区分」欄が「床下浸水」の場合

  • 対象外となります。

支給基準等(上記以外の被災の場合)

全壊(住家の損壊部分が70%以上)の場合

  • 見舞金:100,000円

半壊(住家の損壊部分が20%~70%)の場合

  • 見舞金:50,000円

床上浸水(住家の床上に達した浸水により一時的に居住できない状態)の場合

  • 見舞金:20,000円

申請方法

 ・市災害見舞金支給申請書

 ・申請者(世帯主)名義の通帳・キャッシュカードの写し

 ・申請者(世帯主)の本人確認書類(公的な発行物1点、顔写真の有無は問いません)

  (免許証、マイナンバーカード、資格確認書その他住所・氏名を確認できる公的書類)

上記をご持参いただき、下記担当窓口にてご申請ください。

申請先

坂井市役所 社会福祉課 問い合わせ先:0776-50-3041

福井県緊急被災者見舞金(令和8年8月29日の大雨による被災)

県では、令和8年8月29日の大雨による災害で住家に被害を受けた世帯の世帯主に対し、緊急被災者見舞金を支給します。

福井県ホームページ(外部サイトへリンク)

  • 支給額

 住家が「床上浸水」した世帯(準半壊~全壊)への見舞金:100,000円

 住家が「床下浸水」した世帯(準半壊に至らない(一部損壊))への見舞金:20,000円

  • 受付期間 令和8年9月7日~令和9年3月31日

      (坂井市では9月5日から窓口受付を開始しております。)

  • 受付窓口 坂井市役所社会福祉課
  • 必要書類

 ・県緊急被災者見舞金支給申請書

 ・申請者(世帯主)名義の通帳・キャッシュカードの写し

 ・申請者(世帯主)の本人確認書類(公的な発行物1点、顔写真の有無は問いません)

  (免許証、マイナンバーカード、資格確認書その他住所・氏名を確認できる公的書類)

  • 支給開始時期 令和8年10月頃から順次開始予定

オンライン申請

上記の福井県と坂井市の見舞金2種類について、一度で申請可能な申請フォームを作成いたしましたので、下記リンクからぜひご利用ください。

 

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

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