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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年3月28日
災害等により住家に被害を受けた世帯の世帯主に対し、災害見舞金を支給します。
坂井市民が居住のために使用している建物(人が居住していない住宅や、車庫、作業小屋などは対象外となります)
見舞金:100,000円
見舞金:50,000円
見舞金:10,000円
見舞金:20,000円
災害見舞金支給申請書に罹災証明書を添付して申請してください。
申請時には、印鑑と申請者(世帯主)の通帳の写しをお持ちください。
<申請先>
<必要書類>
坂井市役所 社会福祉課 問い合わせ先:0776-50-3041
県では、令和6年1月1日からの能登半島地震による災害で住家に被害を受けた世帯の世帯主に対し、緊急被災者支援金を支給します。
住家が準半壊以上した世帯 10万円
住家が一部損壊した世帯 2万円
(受給には罹災証明が必要です)
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