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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2025年5月8日
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
坂井市役所 本庁1階 社会福祉課 ※各支所では受付けできません
(平日8時30分から17時15分まで)
主な提出書類は以下のとおりです。前回受給者か否か等、請求者の状況によって必要な書類が異なりますので、詳しくは、社会福祉課までお問い合わせください。
請求書類は、社会福祉課でお渡しします。
令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
請求者の状況に応じて追加で提出していただく戸籍等があります。状況をお伺いした上でご案内させていただきます。
運転免許証、マイナンバーカード、介護保険被保険者証等
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