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更新日:2024年7月17日

坂井市障害福祉タクシー料金助成について(障がい)

ご自身で自動車の運転ができない重度障がい者がタクシーを利用する場合、料金の一部として乗車券を交付します。

福祉タクシー事業者の方はこちら(別ページへリンク)

対象者

次の4点すべてが当てはまる人がタクシー乗車券の交付対象者です。

  • 坂井市に住民票があること
  • 実際に坂井市内に住んでいること
  • 自身で車の運転ができないこと
  • 次のいずれかの障害者手帳を所持していること

対象となる障害者手帳の種類

  • 身体障害者手帳(1~3級)
  • 療育手帳(A1・A2・B1)
  • 精神障害者保健福祉手帳(1・2級)

ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。

タクシー乗車券

交付額:18,000円/年(ひと月1,500円の利用を想定して、交付されます。)

申請する月

交付額

 

申請する月

交付額

 

申請する月

交付額

4月

18,000円分

 

8月

12,000円分

 

12月

6,000円分

5月

16,500円分

 

9月

10,500円分

 

1月

4,500円分

6月

15,000円分

 

10月

9,000円分

 

2月

3,000円分

7月

13,500円分

 

11月

7,500円分

 

3月

1,500円分

  • タクシー乗車券の有効期限は、各年度4月1日から年度末3月31日までです。
  • 令和5年度以降は、500円券と100円券の2種類で交付します。
  • 申請は年度内において1回限りです。紛失しても再発行できません。

利用方法

坂井市指定のタクシー事業者を利用し、料金支払いの際に、手帳を呈示し障害者割引を適用させた後、「氏名」「乗車年月日」を記入した乗車券をタクシー運転者にお渡しください。料金の範囲内であれば何枚でも利用可能です。ただし乗車券でおつりを受取ることはできません。

(例1)800円の場合 … 500円券1枚 + 100円券3枚

(例2)1,230円の場合 … 500円券2枚 + 100円券2枚 + 現金30円

タクシー事業者(令和6年4月1日時点)

タクシー乗車券は坂井市指定のタクシー事業者で利用できます。

坂井市協力タクシー事業者名

所在地 連絡先

福井県タクシー協会に加盟しているタクシー事業者(外部サイトへリンク)

福井県 加盟事業所ごと

株式会社 夕陽

三国町 0776-82-0791
あじさい園介護タクシー 三国町 0776-82-1282
かもめケアタクシー 三国町 0776-50-1778
あいけい介護タクシー 丸岡町 090-8260-5818
グローブ21 春江町 0776-51-1400
株式会社ハート&ハート ハートサービス 春江町 0776-72-3906
介護タクシー 春日野 春江町 090-3291-8520
福祉タクシー マッチ棒 福井市 0776-57-0225

ウェルネス介護サポート 株式会社(外部サイトへリンク)

福井市 0120-593-119

合資会社 うえだ

福井市 0776-37-0740

有限会社 福祉サービスふくいコアラ

福井市 0776-35-7718
株式会社 仁愛ケアサービス(外部サイトへリンク) 福井市 0776-26-6688
有限会社 福井新世紀ケアサービス 福井市 0776-56-4660

株式会社 アースコアラ

福井市 0776-37-0650

あさひ介護タクシー

福井市 0776-76-5341

有限会社 プラン21

福井市 0776-25-0401

ウズラシステム株式会社

福井市 0776-83-1345

介護タクシー輝

福井市 050-3754-5600

介護タクシーあゆみ

福井市 0776-63-5577

ケアサポートみげん

福井市 0776-25-2565

あいぼう介護タクシー

福井市 0776-97-8659

株式会社 M&K

福井市 0776-33-0668

合同会社 あおやま介護企画

福井市 0776-97-5366

きたさん介護タクシー

福井市 0776-65-3720
福祉タクシー ケアサポート「あすくる」 福井市 0776-26-1146
和み Life Stage Support Servise(外部サイトへリンク) 福井市

090-2836-2880

合同会社 あいの風介護サポート(外部サイトへリンク) 福井市 080-7735-7715
しまむらケアサービス 福井市 090-5175-1666

【福祉タクシー事業者の方へ】事業所指定の申請や料金請求についてはこちらをご確認ください。

申請手続き

坂井市役所社会福祉課に、下記の必要物をお持ちになり申請書を提出してください。

申請内容審査のうえ、交付を決定した方にはタクシー乗車券を交付します。

申請に必要なもの

こんなときは…

タクシー乗車券の交付を受けた方が死亡された場合、坂井市外へ転出された場合、その他の理由で交付された方がタクシー乗車券を使用できなくなった場合は、タクシー乗車券を返還しなければなりません。

坂井市役所社会福祉課に返納届(PDF:48KB)を提出のうえ、残りのタクシー乗車券を返還してください。

手帳呈示によるタクシー料金の割引

身体障害者手帳または療育手帳所持者が乗車時に手帳を呈示することにより、本人が乗車した距離制、時間制運賃及び待ち料金が10%引きとなります。

 

福祉タクシー事業者の方へ

事業所指定の申請や料金請求についてはこちら(福祉タクシー事業者の方へ)をご確認ください。

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

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