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更新日:2026年5月8日

ハートフル専用パーキング利用証制度について

障がい者用駐車場を適正に利用していただくための制度です

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公共施設等の身体障がい者用駐車場を適正に利用していただくために県内共通の利用証を発行し、利用できる方を明らかにすることで、本当に必要な人のための駐車スペースを確保する制度です。

ご利用できる方

利用証の交付対象となる方は、下記の項目に該当し、かつ、歩行が困難な方です。

区分 等級 用意するもの 有効期限

視覚障がいの方

1~4級

身体障害者手帳

5年

平衡機能障がいの方

2~5級

肢体不自由の方

上肢

1~2級

下肢

1~6級

体幹

1~5級

脳病変による運動機能障がいの方

上肢

1~2級

移動

1~6級

内部機能障がいの方

心臓

1~4級

腎臓

呼吸器

膀胱または直腸

小腸

肝臓

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいの方

知的障がいのある方

A1、A2

療育手帳

精神障がいのある方 1級 精神障害者保健福祉手帳

高齢の方

要介護1~5

介護保険者証

難病の方

-

特定医療費(指定難病)受給者証

けがにより歩行困難な方

-

診断書

1年未満

(車いす・杖等の使用期間)

妊産婦の方

(出産後は乳幼児を同伴する場合のみ対象)

-

母子手帳

母子手帳取得時から

単胎児は産後1年、

多胎児は産後3年

  • ご本人以外が窓口にこられる場合は、身分証明書(運転免許証等)を提示してください。

利用できる駐車場(全国相互利用)

福井県と協定を結んだ施設の駐車場のほか、同様の制度を実施している全国の府県市間で利用できます。

利用方法

車内のルームミラーなどに吊り下げて提示します。

利用者証を取得するには?

身体障がい・高齢・難病・知的障がい・精神障がいにより歩行が困難な方、妊産婦、けがにより一時的に歩行が困難な方で、まだ利用者証をお持ちでない方は、県障がい福祉課、または、県健康福祉センターで利用者証を発行していますので、お手数ですが、最寄りの窓口で申請してください。

窓口 電話番号 所在地

坂井健康福祉センター 

73-0609

あわら市春宮2丁目21-17

福井県 障がい福祉課 

20-0338

福井市大手3丁目17番1号

ハートフル専用パーキング利用証制度に関する詳細は、福井県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

よくあるご質問

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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