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更新日:2024年7月9日

ハートフル専用パーキング利用証制度について

障がい者用駐車場を適正に利用していただくための制度です

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公共施設等の身体障がい者用駐車場を適正に利用していただくために県内共通の利用証を発行し、利用できる方を明らかにすることで、本当に必要な人のための駐車スペースを確保する制度です。

ご利用できる方

利用証の交付対象となる方は、下記の項目に該当し、かつ、歩行が困難な方です。

区分 等級 用意するもの

視覚障がいの方

-

4級以上

身体障害者手帳

聴覚障がいの方

聴覚

-

平衡機能

5級以上

音声言語機能障がいの方

-

-

肢体不自由の方

上肢

2級以上

下肢

6級以上

体幹

5級以上

脳病変による運動機能障がいの方

上肢

2級以上

移動

6級以上

内部機能障がいの方

心臓

4級以上

腎臓

呼吸器

膀胱または直腸

小腸

肝臓

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいの方

-

4級以上

知的障がいの方

療育手帳

A1、A2

療育手帳

精神障がいの方 精神障害者保健福祉手帳 1級 精神障害者保健福祉手帳

高齢の方

介護保険認定

要介護1以上

介護保険者証

難病の方

特定疾患医療受給者

-

特定疾患医療受給者証

けがをしている方

車いす、杖等の使用期間

-

診断書

妊産婦の方

母子手帳取得時から産後1年

-

母子手帳

  • ご本人以外が窓口にこられる場合は、身分証明書(運転免許証等)を提示してください。

利用できる駐車場(令和6年5月31日現在)

874施設(県126、市町213、国7、民間528施設)
福井県と協定を結んだ施設の駐車場で利用できます。申請窓口等で確認できます。

利用方法

車内のルームミラーなどに吊り下げて提示します。

利用者証を取得するには?

身体障がい・高齢・難病・知的障がい・精神障がいにより歩行が困難な方、妊産婦、けがにより一時的に歩行が困難な方で、まだ利用者証をお持ちでない方は、県障がい福祉課、または、県健康福祉センターで利用者証を発行していますので、お手数ですが、最寄りの窓口で申請してください。

窓口 電話番号

福井健康福祉センター 

36-2857

坂井健康福祉センター 

73-0609

福井県 障がい福祉課 

20-0338

ハートフル専用パーキング利用証制度に関する詳細は、福井県のホームページをご覧ください。

よくあるご質問

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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