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更新日:2024年3月28日

福祉タクシー事業者の方へ

福祉タクシー事業者の皆様へ

坂井市障害福祉タクシー料金助成事業とは

重度の障がいのある方々の生活拡大および社会参加促進を図るため、タクシー料金の一部について助成する制度です。詳しくはこちらをご覧ください。

この事業の指定を受けるためには、別途指定申請が必要です。

※福井県タクシー協会に加盟されている事業者は新たに申請する必要はありません。

指定の対象となる事業者

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を含む)の許可を受け営業を行っており、新たに坂井市障害福祉タクシー料金助成事業の事業者指定を希望される事業者

指定申請の流れ

坂井市障害福祉タクシー事業所指定申請書(エクセル:17KB)に必要事項を記入押印し、下記必要書類を添付して、坂井市役所社会福祉課まで提出してください。

書類審査後、指定通知書を送付いたします。

必要書類

利用者から受け取った乗車券の請求について

当事業の利用者から乗車券を受け取りましたら、請求書(ワード:15KB)に必要事項を記入の上、受け取った乗車券を、500円券と100円券で貼り付け用紙(エクセル:12KB)を分けて添付し、社会福祉課まで送付ください。

料金振込日について

前月のひと月分をまとめてご請求下さい。消印日(提出日)によって振込日が異なります。

  • 消印日が前月21日~10日のもの;15日に審査し、28日に振込みいたします。
  • 消印日が11日~20日のもの;30日に審査し、翌月10日に振込みいたします。

【注】振込日が土日祝の場合は、翌営業日に振込みいたします。

【注】請求書等の様式は変更する場合がございます。ご利用の際は、その都度、最新の様式をご確認の上ご請求ください。

よくあるご質問

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お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

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