らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年4月16日

日常生活用具の給付について

在宅の重度障がい者(児)の日常生活がより円滑に行われるよう、日常生活用具の購入費用の一部を助成(給付)します。

※給付を受ける際には、必ず購入される前にご相談ください。

流れ:事前相談→申請→審査→給付決定→用具受領

対象者

身体障がい者(児)・知的障がい者(児)・難病の方・・・給付対象一覧表(PDF:340KB)を参考にしてください。

注意事項

  • 入院中については原則として対象となりませんが、用具の種類や病院での生活状況によって支給できる場合があります。
  • 18歳以上の障がい者で、本人または配偶者の市民税所得割額が46万円以上課税されている場合は、給付は受けられません。
  • 一部、介護保険の対象となる用具があります。申請者が介護保険の被保険者の場合は介護保険が優先されますので、介護保険の認定調査を受けてください。(介護保険制度についてはこちら

申請に必要なもの

次のものを坂井市役所(本庁)社会福祉課(〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1)へご提出ください。

  • 身体障害者手帳または療育手帳または指定難病受給者証
  • 日常生活用具給付申請書(PDF:128KB)(様式は社会福祉課にもあります)
  • 医師意見書(PDF:67KB)(日常生活用具の種類によっては必要としないことがあります。事前にお問い合わせくだい。)
  • 用具の見積書(あればカタログも)
  • 所得証明書(申請年の1月1日以降に坂井市に転入された人のみ必要)

自己負担額について

用具によって助成基準額が定められており、基準額のうち1割が自己負担となります。

  • 基準額よりも用具の金額が低い場合、用具の額の1割が自己負担となります。
  • 基準額よりも用具の金額が高い場合、基準額を超えている部分は自費となりますのでご注意ください。(基準額の1割+基準額を超えている部分=自己負担)
  • 世帯の収入に応じて、基準額内自己負担の月額上限があります。ここでいう「世帯」の範囲は、18歳以上の障がい者の場合は「本人と配偶者」、18歳未満の障がい児の場合は「同じ住所に住んでいる人全員(住民基本台帳上での世帯)」となります。
自己負担の月額上限
生活保護受給世帯 0円
市民税非課税世帯 0円
上記以外の世帯 37,200円

再給付について

用具によって耐用年数が定められています。耐用年数以内での再給付は原則できません。耐用年数以内で、修理不可能のために用具の再購入を希望される場合は、業者の「修理不可能証明書」が必要です。

給付対象一覧

下の表で、★がついている用具は、介護保険制度による貸与・支給が優先されます。介護保険の被保険者(65歳以上の方または介護保険第2号被保険者の方)は、まずは介護保険での申請が必要です。(介護保険制度についてはこちら

注:印刷される際は給付対象一覧表(PDF:340KB)をご利用ください。

用具の種類 対象者 耐用年数
障がい区分 程度 その他の給付要件
点字図書 視覚 - 主に情報の入手を点字によっている人 -
視覚障害者用拡大読書器 視覚 - 学齢児以上で、本装置により文字等を読むことが可能になる人 8年
視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚 2級以上 学齢児以上に限る 6年
視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚 2級以上 学齢児以上に限る 6年
地デジ対応ラジオ 視覚 2級以上 学齢児以上に限る 6年
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚 2級以上 学齢児以上に限る 10年
盲人用体温計(音声式) 視覚 2級以上 学齢児以上に限る 5年
盲人用時計 視覚 2級以上 18歳以上に限る。音声式時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な人が対象 10年
盲人用血圧計 視覚 2級以上 18歳以上に限る 5年
盲人用体重計 視覚 2級以上 18歳以上に限る 5年
点字タイプライター 視覚 2級以上 就学、就労しているか就労の見込まれる人 5年
点字器 視覚 2級以上   7年(携帯用は5年)
点字ディスプレイ 視覚 2級以上 18歳以上で、医師の意見書等により必要と認められる人 6年
電磁調理器 視覚 2級以上 18歳以上で、盲人のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する人 6年
知的 重度以上 18歳以上に限る
情報・通信支援用具 視覚、上肢 2級以上   5年
特殊便器 上肢 2級以上 学齢児以上の人 8年
知的 重度以上 学齢児以上で、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な人
難病等 - 上肢機能に障がいのある人
聴覚障害者用通信装置 聴覚、発声・発音 - 学齢児以上で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要な人 5年
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚 2級 18歳以上で、聴覚障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する人 10年
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚 - 本装置によりテレビの視聴が可能になる人 6年
T字状・棒状つえ ★ 平衡、下肢、体幹 - 3歳以上で、家庭内の移動等において介助を必要とする人 3年
移動・移乗支援用具(★) 平衡、下肢、体幹 - 3歳以上で、家庭内の移動等において介助を必要とする人 8年
難病等 - 下肢が不自由な人
頭部保護帽 平衡、下肢、体幹 - 歩行困難または歩行不安定である人 3年
知的 重度以上 てんかん等の発作等により頻繁に転倒する人
入浴担架 下肢、体幹 2級以上 3歳以上で、入浴にあたり、家族等他人の介護を要する人 5年
入浴補助用具 ★ 下肢、体幹 - 3歳以上で、入浴にあたり、家族等他人の介護を要する人 8年
難病等 - 入浴に介助を要する人
便器 ★ 下肢、体幹 2級以上 学齢児以上に限る 8年
難病等 - 常時介護を要する人
特殊尿器 ★ 下肢、体幹 1級 学齢児以上で、常時介護を要する人 5年
難病等 - 自力で排尿できない人
特殊マット 下肢、体幹 1級(2級)
  • 18歳以上の場合は1級
  • 常時介護を要する3歳以上18歳未満の場合は2級以上
5年
知的 重度以上 3歳以上に限る
難病等 - 寝たきりの状態にある人
特殊寝台 ★ 下肢、体幹 2級以上 18歳以上に限る 8年
難病等 - 寝たきりの状態にある人
体位変換器 ★ 下肢、体幹 2級以上 学齢児以上で、下着交換等にあたり、家族等他人の介助を要する人 5年
難病等 - 寝たきりの状態にある人
訓練いす 下肢、体幹 2級以上 3歳以上18歳未満に限る 5年
訓練用ベッド 下肢、体幹 2級以上 学齢児以上18歳未満に限る 8年
難病等 - 下肢または体幹機能に障がいのある人
移動用リフト ★ 下肢、体幹 2級以上 3歳以上に限る 4年
難病等 - 下肢または体幹機能に障がいのある人
居宅生活動作補助用具(住宅改修) ★ 下肢、体幹、脳原性移動 3級以上 住宅改修についてはこちらのページをご確認ください。 -
難病等 - 下肢または体幹機能に障がいのある人
携帯用会話補助装置 音声、言語、肢体不自由 - 学齢児以上で、発声・発語に著しい障がいを有する人 5年
人工喉頭 言語 - 言語機能を廃し、傷病が治癒した人 5年
透析液加温器 腎臓 3級以上 3歳以上で、自己連続携帯式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行う人 5年
ストーマ装具(蓄便袋、蓄尿袋) 膀胱、直腸 -

膀胱障がいの場合:蓄尿袋

直腸障がいの場合:蓄便袋
-
収尿器 膀胱 - 高度の排尿機能障がいの人 1年
電気式たん吸引器 呼吸器、その他 3級以上
  • 学齢児以上で呼吸器機能障害3級以上
  • 学齢児以上で医師の意見書等により必要と認められる、肢体不自由2級以上または音声機能障害のある人
  • 学齢児未満の場合は医師意見書による
5年
難病等 - 呼吸器機能に障がいのある人
ネブライザー(吸入器) 呼吸器、その他 3級以上
  • 学齢児以上で呼吸器機能障害3級以上
  • 学齢児以上で医師の意見書等により必要と認められる、肢体不自由2級以上または音声機能障害のある人
  • 学齢児未満の場合は医師意見書による
5年
難病等 - 呼吸器機能に障がいのある人
酸素ボンベ運搬車 呼吸器、その他 - 18歳以上で、医療保険における在宅酸素療法を行う人 10年
火災警報器 身体 2級以上 火災発生の感知・避難が著しく困難な障がい者のみの世帯またはこれに準ずる市民税非課税世帯に属する人 8年
知的 重度以上  
自動消火器 身体 2級以上 火災発生の感知・避難が著しく困難な障がい者のみの世帯またはこれに準ずる市民税非課税世帯に属する人 8年
知的 重度以上  
難病等 - 火災発生の感知・避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する人
動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター) 難病等 - 人工呼吸器の装着が必要な人 5年

 

申請後、給付が決定した場合

坂井市から次の書類を郵送いたしますので、業者から用具を受け取ってください。

【市から届く書類】

  1. 日常生活用具給付決定通知書
  2. 日常生活用具給付券
  3. 代理受領に係る日常生活用具費支払請求書兼委任状

【業者へ持って行くもの】

上記2、上記3、自己負担金、ハンコ(3に押すため)

日常生活用具取扱業者の方へ

坂井市への業者登録および代理受領契約が必要です。日常生活用具給付事業での購入を希望されるお客様(坂井市民)がいる場合、事前に坂井市社会福祉課(電話:0776-50-3041)へご連絡ください。

よくあるご質問

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お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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