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更新日:2023年1月21日

日常生活用具の給付について

在宅の重度障がい者(児)の日常生活がより円滑に行われるよう、日常生活用具の給付を行います。

※給付を受ける際には、必ず購入される前にご相談ください。

対象者

入院中については原則として対象となりませんが、用具の種類や病院での生活状況によって支給できる場合があります。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳(所持している方のみ)
  • 日常生活用具給付申請書(PDF:148KB)(様式は社会福祉課にもあります)
  • 用具の見積書
  • 所得証明書(申請年の1月1日以降に転入された方のみ)
  • 指定難病受給者証(所持している方のみ)
  • 医師意見書(PDF:67KB)(日常生活用具の種類によっては必要としないことがあります。事前にお問い合わせくだい。)

自己負担額について

基本的には用具の価格の1割負担となりますが、世帯の方の収入等に応じて、次のように自己負担上限額があります。

  • 生活保護受給世帯・・・0円
  • 市民税非課税世帯・・・0円
  • 上記以外の世帯・・・・37,200円

ここでいう「世帯」の範囲は、障がい者の場合「本人と配偶者」、障がい児の場合「住民基本台帳上での世帯」となります。

【注】障がい者(児)と同じ「世帯」に、市民税所得割額が46万円以上課税されている方がいる場合には、支給対象外となります。

【注】用具ごとに基準額を設けております。見積書記載の金額が基準額から超過した場合、その分は自費となりますのでご注意ください。

再交付について

耐用年数以内で、修理不可能のため、新規で用具を希望される場合は、業者の「修理不可能証明書」が必要な場合があります。

給付対象

用具の種類

対 象 者

耐用年数

障がい区分

程度

その他の給付要件

視覚障害者用

ポータブルレコーダー

視 覚

2級以上

学齢児以上に限る

6年

地デジ対応ラジオ

盲人用体温計(音声式)

5年

盲人用時計

音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な方(18歳以上の方)

10年

点字器

携帯用点字器の耐用年数は5年

7年

点字タイプライター

就学、就労しているか就労の見込まれる方

5年

盲人用血圧計

18歳未満の方は除く

盲人用体重計

電磁調理器

18歳以上の視覚障がい(2級以上)又は知的障がい(重度および最重度)

6年

視覚障害者用

活字文書読上げ装置

学齢児以上に限る

歩行時間延長信号機用

小型送信機

10年

点字ディスプレイ

医師の意見書等により必要と認められる方(18歳以上の方)

6年

点字図書

-

主に情報の入手を点字によっている方

-

視覚障害者用

拡大読書器

本装置により文字等を読むことが可能になる方(学齢児以上に限る)

8年

聴覚障害者用通信装置

聴 覚

発声・発音

-

コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要な方(学齢児以上に限る)

5年

聴覚障害者用

屋内信号装置

聴 覚

2級

聴覚障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯(18歳以上の方)

10年

聴覚障害者用

情報受信装置

 

-

本装置によりテレビの視聴が可能になる方

6年

特殊便器

上 肢

知 的

2級以上

学齢児以上の上肢機能障がい又は知的障がい(重度および最重度)

8年

難病等

-

上肢機能に障がいのある者

情報・通信支援用具

視覚 上肢

-

視覚は2級以上

5年

入浴担架

下 肢

体 幹

2級以上

入浴にあたって、家族等他人の介護を要する方(3歳以上に限る)

5年

入浴補助用具 ★

-

8年

難病等

-

入浴に介助を要する者

便器 ★

下 肢

体 幹

2級以上

学齢児以上に限る

8年

難病等

-

常時介護を要する者

特殊尿器 ★

下 肢

体 幹

1級

常時介護を要する方(学齢児以上に限る)

5年

難病等

-

自力で排尿できない者

特殊マット 

下 肢

体 幹

1級

18歳未満の児童の場合は、2級以上で常時介護を要する方又は知的障がい(重度および最重度)3歳以上の方に限る

難病等

-

寝たきりの状態にある者

特殊寝台 ★

下 肢

体 幹

2級以上

18歳未満の方は除く

8年

難病等

-

寝たきりの状態にある者

体位変換器 ★

下 肢

体 幹

2級以上

下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する方(学齢児以上に限る)

5年

難病等

-

寝たきりの状態にある者

訓練いす

下 肢

体 幹

2級以上

3歳以上18歳未満に限る

訓練ベッド

下 肢

体 幹

2級以上

学齢児以上18歳未満に限る

8年

難病等

-

下肢または体幹機能に障がいのある者

移動用リフト ★

下 肢

体 幹

2級以上

3歳以上に限る

4年

難病等

-

下肢または体幹機能に障がいのある者

T字状・棒状つえ

平衡、下肢、体幹

-

家庭内の移動等において介助を必要とする方(3歳以上に限る)

3年

移動・移乗支援用具

8年

難病等

-

下肢が不自由な者

★…65歳以上の方・介護保険第2号被保険者の方は、介護保険制度による貸与・支給が優先されます。

 

注:印刷される際は給付対象一覧表(PDF:230KB)をご利用ください。

申請先

坂井市役所 本庁舎 社会福祉課

よくあるご質問

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お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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