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更新日:2024年3月28日

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成について

坂井市にお住まいのお子さんで、難聴が認められ、かつ身体障害者手帳の交付対象とならない場合に、補聴器の購入費用の一部を助成します。必ず購入される前にご相談ください。


軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成の手続きについて(PDF:136KB)

対象者

次の条件をすべて満たされている方

  • 坂井市に住民登録がある世帯の18歳以下(高校3年生まで)の方
  • 身体障害者手帳の交付対象にならない程度の難聴(各耳30デシベル以上)である
  • 指定医師から補聴器の装用が必要であると診断を受けている
  • 世帯の中で一番所得が高い方の市民税所得割額が46万円未満である
  • (補聴器を修理する場合)この事業により購入した補聴器である

申請に必要なもの

助成額

補聴器の購入・修理に必要な費用の3分の2以内の額

申込から助成までの流れ

  1. 購入前に社会福祉課へ相談・申請してください。
  2. 助成が承認された場合、社会福祉課から保護者の方へ決定通知書、支給券、代理請求及び代理受領委任状を送付します。
  3. 指定の店舗に支給券と代理請求及び代理受領委任状を提示し、補聴器の購入をしてください。代金は、決定通知等に記載された利用者負担額のみをお支払いください。
  4. 助成金は、補聴器取扱業者へ支払います。

 

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お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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