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更新日:2024年3月28日

相談支援事業者(特定・障害児)の指定手続の案内

指定申請手続きについて

特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所は、事業所が所在する市区町村が指定を行います。既に市外で指定を受けている事業者や一般相談支援事業所の指定を受けた事業者であっても、坂井市内に新規に開設する場合には本市への届出が必要となります。

障がい者等が障害福祉サービスや障害児通所支援を利用する際には、サービス等利用計画・障害児支援利用計画が必要となります。サービス等(障害児支援)利用計画は、特定(障害児)相談支援事業者として指定を受け、かつ事業所に配置された障害者相談支援専門員のみが作成できます。

坂井市および近隣市町では、この計画を作成する相談支援専門員および相談支援事業所が不足しています。

市内で障害福祉サービスや障害児通所支援の新規事業開設を考えている事業者におかれましては、相談支援事業所の指定を併せて受けていただきますようお願いいたします。

 

事業の概要

事業者種別 事業の概要

指定特定相談支援事業者

障がい者等からの相談に応じ必要な支援を提供するほか、障がい者等が障がい福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにサービスの利用状況や生活状況についてモニタリングを行う等の支援を行います。

指定障害児相談支援事業者

障がい児が障害児通所支援(児童発達支援や放課後等デイサービスなど)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにサービスの利用状況や家庭・学校での生活状況についてモニタリングを行う等の支援を行います。

  • 原則として、特定相談支援事業と障害児相談支援事業の両事業の指定を受けてください。なお、計画策定の対象とする範囲については、特定することが可能です。
  • 一般相談支援事業者の開設については、福井県障がい福祉課へお問い合わせください。

指定基準

指定を受けるには、厚生労働省が定める指定基準を満たす必要があります。

事業者種別 指定基準

特定相談支援事業者

障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(外部サイトへリンク)

障害児相談支援事業者

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(外部サイトへリンク)

必要な書類(指定申請に係る添付書類一覧(PDF:168KB)

指定種別 提出書類

特定相談支援事業者

  1. 相談支援事業指定申請関係様式
  2. 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(※1)
  3. 業務管理体制の整備に関する事項の届出書(※2)
  4. 事業開始届(特定相談事業)(※3)

障害児相談支援事業者

  1. 相談支援事業指定申請関係様式
  2. 障害児通所給付費等の算定に係る体制等に関する届出書(※1)
  3. 業務管理体制の整備に関する事項の届出書(※2)
  4. 事業開始届(障害児相談事業)(※3)

(※1)報酬に係る加算等の届出がある場合には併せて提出してください。なお、機能強化型での算定を予定している事業者は、機能強化型の算定に係る必要書類(PDF:175KB)を確認のうえ書類を揃えてご提出ください。

(※2)法人において、坂井市内のみで特定(障害児)相談支援事業所を新規に開設する事業者が対象です。既に県内単一他市町で指定を受けている場合は福井県障がい福祉課および現在指定を受けている市町に、既に県外で指定を受けている場合には当該自治体および厚生労働省に「届出先の区分の変更」を申出てください。

(※3)本来は福井県へ届け出るものです。添付の様式は坂井市経由専用となっていますので、直接提出する場合には福井県障がい福祉課へお問い合わせください。また、坂井市外で相談支援事業の指定を受けている場合には開始届ではなく変更届となります。

提出方法

下記担当まで電話等で申請手続きの事前予約を行ったうえ、指定申請書を持参してください。

提出先 電話番号 ファクス メールアドレス

坂井市役所健康福祉部社会福祉課

50-3041

68-0324

fukushi@city.fukui-sakai.lg.jp

  • ファクス送信票、メールの題名は「相談支援事業の指定について(事業所名)」としてください。

提出期限

指定を受けようとする日の前々月末までに提出してください。

例:4月1日付で指定を受けたい場合⇒2月末最終開庁日までに提出

 

指定後に変更があった場合

指定を受けた後に届出内容に変更が生じた場合には10日以内に「変更届出書(様式第2号)」を関係書類とともにご提出ください。

なお、加算等の算定に変更が生じる(増額となる)場合、15日までに受理したものについては翌月から、16日以降に受理したものについては翌々月からの算定が可能となります。加算等の基準に該当しなくなった場合にはその事由の発生日から減額となりますので、速やかに届出をお願いいたします。

よくあるご質問

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お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

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