らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > くらし・手続き・税 > 税金 > 証明・税に関する手続き > 令和5年1月から車検時の納税証明書が原則不要になりました(軽JNKS)

ここから本文です。

更新日:2023年2月28日

令和5年1月から車検時の納税証明書が原則不要になりました(軽JNKS)

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽自動車納付確認システム(軽JNKS)」が全国一斉に運用開始しました。
これにより、継続検査(車検)窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。

※ただし、二輪の小型自動車(総排気量250cc超)は対象外のため、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。

 

納税証明書の提示が必要となる場合

次のような場合には納税証明書が必要となります。

  • 軽自動車税(種別割)を納付したばかりのため、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
  • 中古車を購入した直後の場合
  • 他の市区町村に引っ越した直後の場合
  • 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合

 

注意事項

  • 軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数(納付した日から約2~3週間)を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
  • 納付直後に車検を受けたい場合は、市役所窓口や金融機関窓口、コンビニにてお支払いいただき、納付書の右側の納税証明書をご利用ください。

 

JNKS300_250



Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

税務課 納税グループ

電話番号:0776-50-3024 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?