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更新日:2023年3月31日

ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力)について

配偶者(事実婚も含む)、元配偶者などの「親密な関係」にある人からの暴力のことをドメスティック・バイオレンス(以下DV)といいます。暴力には、身体的な暴力だけでなく、精神的・性的暴力なども含まれます。こうしたDVを防止し被害者を保護するために「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(配偶者暴力防止法)」が制定されています。

DVの形態

  • 身体的暴力
    殴ったり、けったりすること、物を投げつけること、髪の毛を引っ張る、突き飛ばすこと等
  • 精神的暴力
    大声で怒鳴る、人格を否定するような暴言を吐くこと、何を言っても無視すること、交友関係を細かく監視すること等
  • 性的暴力
    いやがっているのに性的行為を強要すること、見たくないポルノビデオ等を見せること、避妊に協力しないこと等
  • 経済的暴力
    生活費を渡さない、お金の使い道を細かく報告させる、外で働くことを妨害する等

多くの場合、これらの暴力が複雑に重なり合って起こります。これによって被害者は身体的にも精神的にも深く傷つきます。悪いのは被害を受けた人ではなく、暴力を加えた人です。悪いのはあなたではありません。どんな理由であれ、暴力は許されない行為です。子どもは親の暴力を目撃するだけで大きな影響を受けます。

  • 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)平成25年一部改正(平成26年1月3日施行)
    DVは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。DVの被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難な女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の妨げとなっています。
    こうした認識の下、2001年(平成13年)4月に「配偶者暴力防止法」が制定されました。
    その後、2004年(平成16年)6月に第一次改正、2007年(平成19年)7月には、保護命令の拡充や市町村についての規定の強化を柱とした改正法が成立し、2008年(平成20年)1月に施行されました。さらに、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法の適用対象とする一部改正が2013年(平成25年)6月に成立し、2014年(平成26年)1月に施行されました。
    また、法律名が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められました。
  • ひとりで悩まないで、まず相談を→主な県内の相談窓口はこちら(PDF:138KB)
    家庭内の暴力を外部に相談することは、とても勇気のいることです。
    でも、暴力を受け続けることで、あなた自身や子どもが取り返しのつかない心身の傷を負うことになるかもしれません。家庭は家族にとって安息の場であるはずです。もしあなたにとって、家庭が緊張と恐怖の場であるのなら、まずはご相談ください。
    危険になったときの安全確保やこれから安心して生活をしていくために必要なことなどについて、一緒に考えていきましょう。誰かに話すことで気持ちが楽になることがあります。

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電話番号:0776-50-3018 ファクス:0776-66-2935

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