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更新日:2023年8月1日

男性の家事・育児参画推進事業費補助金について

坂井市では、男性の家事・育児参画を推進する団体の活動に対して、補助金を交付します。交付要件は下記の通りです。

※なお、この制度は、寄附市民参画制度で全国の皆様からいただいた寄附金(ふるさと納税)を活用しています。

補助金の目的

女性が社会に参画しやすい環境を整備するため、市内の団体等が実施する父子対象事業等を支援することにより、父親の家事・育児への参画のきっかけをつくるとともに、継続して活動する団体の育成を行い、男女共同参画社会の実現を目指す。

補助事業者

以下のすべての条件を満たす法人、市民団体または学生団体が対象となります。

【法人・市民団体】

  1. 3名以上で構成される団体であること
  2. 市内に主たる活動拠点を有し、企画した活動を完了まで責任を持って遂行できる能力を有していること
  3. 会計事務等を適正に行うことができ、複数年継続した活動が見込める団体
  4. 営利活動、政治活動または宗教活動を目的としない団体
  5. その他、補助を行うことが不適当と認められる団体でないこと

【学生団体】

  1. 担当教員等の指導を受けることができる団体であり、かつ担当教員等が代表を務める団体
  2. 担当教員等を除き、市内で活動を行う3名以上の学生(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校生)によって構成された団体
  3. 営利活動、政治活動または宗教活動を目的としない団体
  4. 会計事務等を適正に行うことができ、複数年継続した活動が見込める団体
  5. その他、補助を行うことが不適当と認められる団体でないこと

補助対象となる事業

坂井市内で実施される男性の家事・育児への参画推進に資する公益的な活動で、以下の条件をすべて満たすものを対象とします。

  1. 団体等が主体となって行う具体性・実現性のある事業であること
  2. 坂井市民を対象とした事業であること(市外参加者が含まれていても可)
  3. 単発の事業ではなく、年度内に複数の事業に取り組むこと
  4. 県や市等から補助金等を受けていない事業であること
  5. 政治活動、宗教活動に関係していない事業であること

補助対象となる経費

補助対象となる経費は下表の通りです。

項目 内容
報償費 講師謝礼、協力者謝礼、通訳謝礼、出演料等
旅費 交通費、ガソリン代、宿泊費等
消耗品費 文具、用紙等
食糧費 食材等(※団体構成員に対する食糧費は対象外。参加者に食糧費を負担させる場合は、補助対象経費から負担分を除くこと)
印刷製本費 ポスター・チラシの印刷代、資料の製本代等
通信運搬費 郵便代等(※団体の電話代、構成員に対する案内郵便等は対象外)
使用料及び賃借料 会場・機材等の使用料、借上料、施設入場料等(※定例会の開催等で発生する会議使用料は対象外)
保険料 傷害保険料、ボランティア保険等
備品購入費 備品購入費等(※活動にあたり必要と認められる道具類等)
その他 事業を実施するために市長が特に必要と認めるもの

団体構成員に対する費用弁償は補助対象とする
(自宅から目的地までの最短の距離で金額を算出すること)
※その他経費については、事前に必ず担当課に相談すること

補助対象外経費

以下の経費については、補助金の交付対象外となります。

  1. 団体の構成員に対する給与、賃金、謝礼等の経費
  2. 団体の管理運営費(家賃、水道光熱費、電気料金、通信費、事務機器のリース料等)
  3. 団体の経常的な運営に係る経費
  4. 飲食費(懇親会費、親睦会費等)
  5. 領収書がないなど、支出の根拠が確認できない経費
  6. その他、市長が適当でないと認める経費

補助率(補助限度額)

  • 補助対象経費の10/10以内、年間500千円を補助限度額とし、千円未満の端数が生じたときは切り捨てることとします。
  • 補助金の交付対象となる事業の実施期間は交付決定日から当該年度の3月31日までとします。
  • 交付対象団体は原則として年1団体とし、補助金が効果的に活用される事業を選定するため、活動団体と事業内容に関する事前審査を実施します。
  • 定期的に事業を実施することで効果が期待できる場合には、翌年度以降も同一団体・同一事業での申請を可とします。

補助金申請の流れ

補助金申請の流れについては下記の表の通りとします。
補助金の申請をしようとする団体は、市へ事前審査書類として「団体に関する調書」「事業実施計画書」を提出する必要があります。事前審査を通過した団体のみ補助対象としますので、申請の前に必ず市へご連絡ください。

補助申請フロー図

事前審査の受付について

事前審査の受付締切

令和5年6月28日(水曜日)
※当日までに到着したものを有効とします

提出方法

■持参・郵送
〒919-0521 坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所本庁舎4階
坂井市総合政策部結婚応援課あて

■メール
kekkon@city.fukui-sakai.lg.jp

上記のいずれかにより提出してください。

提出書類 団体に関する調書(事前審査用)(ワード:42KB)
事業実施計画書(事前審査用)(ワード:39KB)

 

提出書類(ダウンロード)

 


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お問い合わせ

結婚応援課

電話番号:0776-50-3018 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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