らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > 防犯・防災 > 防災 > 8月29日の大雨に伴う支援制度等について

ここから本文です。

更新日:2026年9月1日

8月29日の大雨に伴う支援制度等について

この度の災害で被災された方々に心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

被災された方を対象としたお知らせを随時更新します。

  • 支援制度には、被災されてから有効な期間が定められていることがありますのでご注意ください。

罹災証明書等の交付について(市民生活課)TEL:50-3030

災害により被害を受けた方に、災害見舞金や保険金等の請求に必要な「罹災証明書」及び「被災証明書」を交付しています。

住宅災害見舞金制度(社会福祉課)TEL:50-3041

災害等により住家に被害を受けた世帯の世帯主に対し、災害見舞金を支給します。

衛生対策と消毒について(消毒液配布)(健康増進課)TEL:50-3067

消毒液の配布や衛生対策についてのお知らせです。

災害ごみの仮置場の設置について(環境推進課)TEL:50-3032

今回の浸水被害による災害ごみの仮置場のお知らせです。

福祉貸付制度(坂井市社会福祉協議会)TEL:67-0699

要件に該当した場合に利用できる、生活の安定や立て直しに必要な資金の貸付制度のお知らせです。

福祉総合相談課でも相談できます。(TEL:50-3163)

被災後の生活再建に関する相談窓口(福祉総合相談課)TEL:50-3163

今後の生活や家計、住まい、仕事などにお困りの方の相談をお受けします。

「どのような支援を受けられるか分からない」「どこに相談したらよいか分からない」といった場合も、お気軽にご相談ください。

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?