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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年11月21日
当補助金は、特定景観計画区域内の空家を利活用する起業者に対して、改修費用の一部を支援するものです。坂井市では、平成20年に「ふるさと納税」での寄附金の使い道を明確にする寄附市民参画制度を導入しています。寄附市民参画制度とは、市民提案による募集事業に対し、寄附者が自身の寄附金を使ってほしい事業を選択できる仕組みです。当事業は、市民提案によるものであり、その財源には「ふるさと納税」の寄附金が充てられます。
特定景観区域内の空家を利活用する起業者を支援することで、空家の解消及び町並み景観を保全するとともに新たな賑わいを創出し、地域の活性化を図ります。
特定景観計画区域とは、景観計画区域内において重点的に景観の形成を図る必要がある区域のことです。坂井市では、次の2つの区域が特定景観計画区域に該当します。(範囲については、坂井市景観形成ガイドライン(PDF:1,688KB)をご確認下さい。)
坂井市景観形成ガイドラインの基準に沿った空家を店舗として利活用するための改修に要する経費
次の経費は、補助対象外となります。
3,000,000円(補助対象経費の2分の1以内)
補助金の申請に際しては、工事着手の2週間前までに下記の申請書等を提出してください。
注意:補助の対象となるかは、企画政策課(TEL:0776-50-3013)までお気軽にお問合せください。
交付決定後に、申請内容の変更又は中止する場合は、下記の申請書を提出してください。
工事完了した際は、速やかに下記の報告書等を提出してください。
実績報告後、確定通知書を受領した際は、下記の交付請求書を提出してください。金融機関の振込先については、支店名及び支店番号を忘れずに記入してください。
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