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更新日:2023年11月20日

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)

提出先

〒919-0592
福井県坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所財務部税務課個人住民税係

提出方法

電子による提出の場合

eLTAX(エルタックス)または光ディスク等(CD,DVDなど)により提出してください。

前々年における税務署へ提出すべき給与所得源泉徴収票の枚数が100枚以上であるときは、電子による提出が義務付けられています。

詳細は給与支払報告書の電子データの提出についてをご覧ください。

※eLTAXで提出した場合は、R6年度から特別徴収税額の通知(特別徴収義務者用、納税義務者用)について、eLTAXで送付または書面送付のいずれかを選択していただくことになります。詳しくはコチラ
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紙による提出の場合

次の順番でクリップ又は輪ゴムで留めて提出してください。ホチキスは使用しないでください。各様式は関連ファイルよりダウンロードできます。

1.給与支払報告書(総括表)

2.給与支払報告書(個人別明細書)※特別徴収分

3.普通徴収切替理由書(兼仕切紙)

4.給与支払報告書(個人別明細書)※普通徴収分

個人別明細書は、一名につき1枚の提出のみで結構です。

※給与支払報告書を電子データで提出された事業所には、翌年は総括表をお送りいたしておりません

留意事項

  • 必ず最新の様式をご使用ください。
  • また、提出前に次の項目について今一度ご確認ください。

個人番号(マイナンバー)

「受給者」、「控除対象扶養親族」、「支払者(法人番号がない場合は、事業主等の個人番号)」にそれぞれ記入してください。

住宅ローン控除

個人住民税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について、「住宅借入金等特別控除可能額」、「居住開始年月日」を忘れずにご記入願います。

提出漏れがないか

パートやアルバイト、退職者等の給与分についても提出する義務があります。退職者への給与支払額が30万円に満たない場合でも、正確な市税の算出のため、給与支払報告書の提出にご協力をお願いいたします。

令和6年度(令和5年分)からの変更点

退職手当等の支払を受ける配偶者又は扶養親族がいる場合、氏名、個人番号、続柄、生年月日、退職所得を除く所得金額、障害がある場合は障害の種別を摘要欄に記載してください。

総括表等の様式は、ダウンロードできます

坂井市から送付された総括表等がない場合、関連ファイルよりダウンロードできます。
ダウンロードした様式を使用される場合、指定番号等の記入漏れにご注意ください

提出後の注意点

給与支払報告書を提出した後で、退職等により令和6年6月以降の住民税が特別徴収できなくなった場合は、必ず「市・県民税給与支払報告書に係る異動届出書」(エクセル:91KB)をご提出ください(提出期限:令和6年4月5日)。

 

 

 

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お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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