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更新日:2023年7月24日

退職所得にかかる市民税・県民税について

退職所得に対する個人の市民税・県民税(住民税)については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職所得等の支払金額からその税額分を差し引いて、市民税と県民税をあわせて市に納付することとされています。

納税義務者

退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在、坂井市にお住まいの人です。

課税されない人

  • 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、国内に住所を持たない人(分離課税としての納税義務はありません。この場合には他の所得と同様翌年度に住民税が課税されます)
  • 退職所得等の収入金額が退職所得控除額より少ない人
    ※なお、死亡により相続人等に支払われる退職手当等に対しては、相続税の対象であるため住民税は課税されません。

納入方法と納期限

納入方法

  1. お手元に納入書がある場合には、退職所得分の納入金額を追加記入し、納入してください。
  2. お手元に納入書がない場には、坂井市納入書(PDF:429KB)をご利用ください。

(注)あわせて、退職所得に係る市・県民税特別徴収税額納入申告内訳書(PDF:93KB)を坂井市に提出してください

納入期限

徴収した月の翌月10日までに指定金融機関等で納入してください。

税額の計算

  • 市民税の計算市民税=退職所得金額×6%[100円未満の端数切捨て]
  • 県民税の計算県民税=退職所得金額×4%[100円未満の端数切捨て]

令和3年度税制改正による見直し

改正前(令和3年12月31日以前支払の場合)

項目 勤続年数5年以下 勤続年数5年超
従業員 2分の1課税適用あり
法人役員等 2分の1課税適用なし 2分の1課税適用あり

 

 

改正後(令和4年1月1日以降支払の場合)

項目

退職収入-退職所得控除

の金額

勤続年数5年以下 勤続年数5年超
従業員 300万円以下 2分の1課税適用あり
従業員 300万円超

2分の1課税適用なし(300万円を超える

金額)

300万円までの金額2分の1課税適用あり

2分の1課税適用あり
法人役員等 - 2分の1課税適用なし 2分の1課税適用あり

 

退職所得金額の計算方法

退職所得金額=(退職収入-退職所得控除)×2分の1[1000円未満の端数切捨て]


※勤続年数5年以下の法人役員等の場合

退職所得金額=退職収入-退職所得控除

 

勤続年数5年以下の法人役員以外で、退職収入から退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える場合

退職所得金額=150万円+{退職収入-(300万円+退職所得控除)}


退職所得控除額の計算

  1. 勤続年数が20年以下の場合:40万円×勤続年数(控除額が80万円に満たないときは80万円)
  2. 勤続年数が20年超の場合:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(注1)勤続年数の計算において、1年未満の端数は切り上げます。
(注2)在職中に障害者となったことにより退職した場合には、上記により計算した退職所得控除に100万円が加算されます。

特別徴収票の提出

特別徴収票(所得税の退職所得の源泉徴収票と同様式、同一用紙)は、退職手当等の支払者が、各受給者について支払の確定した退職手当等の金額や特別徴収税額等を記載して2通作成し、退職後1月以内に1通を市長に提出し、他の1通を受給者に交付しなければなりません。ただし、次のとおり、特別徴収票の交付または提出が省略できる場合があります。

  1. 会社その他の法人(人格のない社団又は財団を含む)の取締役、監査役、理事、監事、精算人その他役員又は相談役若しくは顧問以外の受給者の特別徴収票については、市長への提出は不要です。
  2. 分離課税に係る所得割が課税されないときは、受給者への交付及び市長への提出は不要です。ただし、受給者から交付の請求があった場合は、これに応じなければなりません。

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お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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