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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年7月24日
退職所得に対する個人の市民税・県民税(住民税)については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職所得等の支払金額からその税額分を差し引いて、市民税と県民税をあわせて市に納付することとされています。
退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在、坂井市にお住まいの人です。
(注)あわせて、退職所得に係る市・県民税特別徴収税額納入申告内訳書(PDF:93KB)を坂井市に提出してください
徴収した月の翌月10日までに指定金融機関等で納入してください。
改正前(令和3年12月31日以前支払の場合)
項目 | 勤続年数5年以下 | 勤続年数5年超 |
従業員 | 2分の1課税適用あり | |
法人役員等 | 2分の1課税適用なし | 2分の1課税適用あり |
改正後(令和4年1月1日以降支払の場合)
項目 |
退職収入-退職所得控除 の金額 |
勤続年数5年以下 | 勤続年数5年超 |
従業員 | 300万円以下 | 2分の1課税適用あり | |
従業員 | 300万円超 |
2分の1課税適用なし(300万円を超える 金額) 300万円までの金額2分の1課税適用あり |
2分の1課税適用あり |
法人役員等 | - | 2分の1課税適用なし | 2分の1課税適用あり |
退職所得金額=(退職収入-退職所得控除)×2分の1[1000円未満の端数切捨て]
※勤続年数5年以下の法人役員等の場合
退職所得金額=退職収入-退職所得控除
勤続年数5年以下の法人役員以外で、退職収入から退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える場合
退職所得金額=150万円+{退職収入-(300万円+退職所得控除)}
退職所得控除額の計算
(注1)勤続年数の計算において、1年未満の端数は切り上げます。
(注2)在職中に障害者となったことにより退職した場合には、上記により計算した退職所得控除に100万円が加算されます。
特別徴収票(所得税の退職所得の源泉徴収票と同様式、同一用紙)は、退職手当等の支払者が、各受給者について支払の確定した退職手当等の金額や特別徴収税額等を記載して2通作成し、退職後1月以内に1通を市長に提出し、他の1通を受給者に交付しなければなりません。ただし、次のとおり、特別徴収票の交付または提出が省略できる場合があります。
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