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更新日:2024年5月9日

特別徴収税額通知の電子化について

特別徴収税額通知の電子化について

令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、市区町村は特別徴収義務者に対し、eLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(電子署名ありの正本通知)を送信します。

詳しくは「地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受け取り方法が変わります!)」(PDF:1,832KB)をご覧ください。

特別徴収税額通知の受け取り方法

電子データによる受け取りを希望する場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下の通り設定してください。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データを受け取る(正本のみ)
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る

留意事項

電子データによる受け取りを希望しない場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下の通り設定してください。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る

特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も書面で送付します。

給与支払報告書を書面または光ディスク等(CD,DVDなど)で提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスクなどにより提出する特別徴収義務者へは、特別徴収税額通知を書面で送付します。

この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。

 

特別徴収税額通知の受け取り方法の変更

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出した後に、特別徴収税額通知の受取方法や通知先メールアドレスを変更したい場合は、特別徴収税額通知受取方法変更届出書を郵送にてご提出ください。なお、すでに送付された税額通知書については、変更後の受取方法で再発行はできませんので、ご了承ください。

留意事項

  • 受取方法を変更できるのは、変更届出書を提出された月の翌月分からとなります。
  • 毎年5月中旬に送付する年度当初の税額通知につきましては、4月10日までにご提出ください。

特別徴収税額通知の電子データ(副本)送付の廃止

令和6年度から、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)送付が廃止となり、電子データと書面の両方の受け取りはできなくなります。

以下の受け取り方法が選択できなくなります。

  • 書面(正本)及び光ディスク(副本)
  • 書面(正本)及びeLTAX(副本)

 


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お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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