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更新日:2021年11月18日
給与支払報告書は、書面による提出のほか電子データにより提出することが可能です。電子データによる提出は、以下の方法があります。
1.eLTAX(エルタックス)による電子申告
2.光ディスク等(CD,DVDなど)による提出
eLTAX(エルタックス)の詳細につきましては、地方税共同機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
所管税務署へ提出する源泉徴収票について電子データによる提出が義務付けられた事業所(注)は、平成26年1月1日以降に市町村へ提出していただく給与支払報告書につきましても、電子データによる提出(eLTAXまたは光ディスク等)が義務付けられております。
例えば、平成31年1月に税務署への源泉徴収票の提出が100枚であった事業所の場合、令和3年1月に各自治体に提出する給与支払報告書は、eLTAXまたは光ディスク等により提出する必要があります。
(注)基準年(前々年)に税務署へ提出すべき源泉徴収票が1,000枚以上である事業所をいいます。また、令和3年1月1日以降、源泉徴収票の電子データによる提出義務基準が1,000枚から100枚に引き下げられました。
光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合には、事前に「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書(PDF:131KB)」を提出してください。
1月末日(閉庁日の場合は翌開庁日)
光ディスク等 1枚
給与支払報告書(総括表)
書面による給与支払報告書(個人別明細書)の提出は不要です。ただし、提出いただいた電子データ等に不具合があった場合は、電子データまたは紙媒体での再提出をお願いします。
〒919-0592
福井県坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 課税課
提出の際は、ファイルがコンピュータウイルスに感染していないことを十分に確認してください。また、郵送時の破損等がないよう梱包してください。なお、破損等により読み取りができない場合は再提出をお願いします。
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