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更新日:2023年11月14日

給与支払報告書の電子データの提出について

給与支払報告書の電子データによる提出の種別について

給与支払報告書は、書面による提出のほか電子データにより提出することが可能です。電子データによる提出は、以下の方法があります。

1.eLTAX(エルタックス)による電子申告

2.光ディスク等(CD,DVDなど)による提出

 

eLTAX(エルタックス)の詳細につきましては、地方税共同機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

※令和6年度から特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)については、eLTAXまたは書面送付のいずれかを選択していただくことになります。詳細はこちらをご覧ください。

給与支払報告書の電子データによる提出義務について

所管税務署へ提出する源泉徴収票について電子データによる提出が義務付けられた事業所(注)は、市町村へ提出していただく給与支払報告書につきましても、電子データによる提出(eLTAXまたは光ディスク等)が義務付けられております。

例えば、令和4年1月に税務署への源泉徴収票の提出が100枚であった事業所の場合、令和6年1月に各自治体に提出する給与支払報告書は、eLTAXまたは光ディスク等により提出する必要があります。

 

(注)基準年(前々年)に税務署へ提出すべき源泉徴収票が1,000枚以上である事業所をいいます。また、令和3年1月1日以降、源泉徴収票の電子データによる提出義務基準が1,000枚から100枚に引き下げられました。

光ディスク等で給与支払報告書を提出する際の手続き等について

給与支払報告書の提出期限

1月末日(閉庁日の場合は翌開庁日)

提出物

  • 光ディスク等 1枚
  • 給与支払報告書(総括表)

書面による給与支払報告書(個人別明細書)の提出は不要です。ただし、提出いただいた電子データ等に不具合があった場合は、電子データまたは紙媒体での再提出をお願いします。

提出先

〒919-0592

福井県坂井市坂井町下新庄1-1 

坂井市役所 税務課 課税グループ

その他

令和5年度の税制改正により、「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」の提出は不要となりました。

提出の際は、ファイルがコンピュータウイルスに感染していないことを十分に確認してください。また、郵送時の破損等がないよう梱包してください。なお、破損等により読み取りができない場合は再提出をお願いします。

また、令和6年度以降に光ディスク等で給与支払報告書を提出する場合、特別徴収税額の通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)については、光ディスクによるデータ送付は行いませんので、ご注意ください。電子データでの税額通知を希望する場合は、eLTAX(エルタックス)をご利用ください。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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