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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年11月10日
こんなお悩みありませんか?
1つでも当てはまった方は、当ページの他にこちらもご覧ください。
坂井市への移住をご検討いただくにあたり、「住まいや仕事を探す活動」または「地域の課題解決に取り組む活動」を行う場合、坂井市での滞在費等の一部または全額を補助します。
「地域の課題解決に取り組む活動」については下記ページをご覧ください。
補助金の交付を受けることができる方は、次に掲げる要件をすべて満たす方です。
(1)市内の宿泊施設(以下「お試し移住施設」という。)に1泊以上宿泊し、本市に滞在する者で、次のいずれかに該当する活動(以下「補助対象活動」という。)を行うもの
ア 市内で住居又は仕事を探す活動
イ 市内で市長が別に定める地域課題の解決に取り組む活動
(2)福井県外に住所がある者
(3)本市への移住を検討している者で、事前に市に対して移住に関する相談を行ったもの
(4)18歳以上60歳未満の者
(5)2親等以内の親族が市内に住所を有していない者
(6)転勤、婚姻等による転入予定でない者
(7)坂井市暴力団排除条例(平成23年坂井市条例第8号)第2条第2号に規定する暴力団員当に該当しない者
補助対象経費の区分 |
補助率 |
限度額 |
宿泊費(お試し移住施設に宿泊するために必要となる1室の利用料金をいう。ただし、入湯税、飲食料金、サービス料金等を除く。) |
2分の1以内 |
1人につき1泊当たり2,500円、かつ、本市滞在期間内の3泊分を限度とし、同行者は1人分までとする。 |
補助対象経費の区分 |
補助率 |
限度額 |
宿泊費お試し移住施設に宿泊するために必要となる1室の利用料金をいう。ただし、入湯税、飲食料金、サービス料金等を除く。) |
10分の10以内 |
1泊当たり5,000円、かつ、本市滞在期間内の90泊分を限度とする。 |
交通費(本市から居住地までの往復交通費(自家用車は、高速道路料金のみを対象とする。)をいう。ただし、補助対象活動開始前と完了後の費用は除くものとし、レンタカー及びタクシーに要する費用を除く。) |
2分の1以内 |
1月当たり1回、かつ、1名分とし、19,000円を限度とする。
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まずは事前の移住相談が必要です。
下部のお問い合わせ先までご連絡ください。
※フォームにてご連絡いただく際は、必ずご連絡先を入力の上、送信ください。
活動開始日の14日前までに以下の書類をご提出ください。
活動計画書(エクセル:33KB) ※該当する活動のシートを使用してください。
申請者等の居住地を証する書類(運転免許証の写し、住民票の写し等)
福井県では、移住に向けた各種現地活動を行うため、県外から来県する際の移動費の一部を助成しています。ぜひ併せてご活用ください。
ご利用には出発日の7日前までに、以下のリンクから申請が必要です。
お問い合わせ
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