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更新日:2024年4月4日

【坂井ほや丸】デザイン利用申請について

坂井ほや丸のデザイン申請について

ほや丸01

坂井ほや丸のデザイン利用料は「無料」です。

手順や要件をご確認のうえ、申請ください。

手順

1.坂井市公式キャラクターデザイン利用申請書の提出(申請者→坂井市)

坂井市公式キャラクターデザイン利用申請書(様式第1号)(ワード:23KB)を坂井市移住定住推進課(iju@city.fukui-sakai.lg.jp)までご提出ください。

メールタイトル:坂井市公式キャラクターデザイン利用申請(申請者名)

以下のいずれかに該当するときは申請を省略できます。(販売目的での利用する場合を除く)

(1)国、地方自治体及びそれに準ずる者が利用するとき。

(2)保育所等又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に掲げる学校が利用するとき。

(3)報道機関が報道又は広報の目的で利用するとき。

(4)市又は市教育委員会の後援若しくは共催の承諾を受けた事業に利用するとき。

(5)著作権法(昭和45年法律第48号)第30条の規定による私的利用の範囲に該当するとき。

(6)その他市長が特に認めるとき。

 

2.坂井市公式キャラクターデザイン利用承認通知書ならびにスタイルガイドの通知(坂井市→申請者)

利用が適当と認められる場合、坂井市公式キャラクターデザイン利用承認通知書ならびにスタイルガイドを通知します。

以下の遵守事項ならびにスタイルガイドを遵守してください。

遵守事項(抜粋)

(1)デザインを利用する対象物の完成見本を速やかに市長に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができるものとする。

(2)利用するデザインは、市が定めたデザイン又は利用者が新たに書き起こすデザインとすること。

(3)物品本体、タグ、パッケージ等の適切な位置に、坂井ほや丸が市の著作物であることを示すクレジットを表示すること。ただし、市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(4)~(8)省略

 

3.完成見本の提出(申請者→坂井市)

デザインを利用する対象物の完成見本を、発注前(デザインの修正が可能なタイミング)に提出してください。

ただし、完成見本の現物の提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができるものとしますので、事前にご相談ください。

 



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お問い合わせ

移住定住推進課

電話番号:0776-50-3034 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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