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更新日:2021年4月13日

指定校変更・区域外就学の手続きについて

指定校の変更

全国の教育委員会では、市町村内に小学校(中学校)が2校以上ある場合、就学予定者が就学すべき小学校(中学校)を指定します。
坂井市教育委員会では、就学校の指定において、あらかじめ設定した「通学区域」に基づいて就学すべき学校を指定しています。
この「通学区域」については、法令上の定めはなく、就学校の指定が恣意的に行われたり、保護者にいたずらに不公平感を与えたりすることのないようにすることなどを目的として、道路や河川等の地理的状況、地域社会が作られてきた長い歴史的経緯や住民感情等地域の実態を踏まえ設定しています。
しかし、保護者の申立により就学すべき学校が著しく教育に支障を来たす等、教育委員会が相当の事由があると認めた場合は、指定校以外の学校に就学することができます。

坂井市教育委員会では、指定校変更の許可に相当する事由として次の基準により認めています。

  1. 学期途中、学年途中に他の通学区域に転居する場合の学期末、学年末までの現在籍校への就学
  2. 保護者の勤務等の事情により、下校後その世帯に養育する者がなく、他の通学区域内の親戚等に預ける場合
  3. 3カ月以内に住所の変更が確実と認められる場合において、新たな住所が確定するまでの間、住所変更予定地の学校に就学する場合
  4. 一時的な転居と認められる場合
  5. 指定校への就学が児童生徒に対して著しく過重となることが、客観的に予想される場合
  6. いじめや不登校などの理由により、指定校を変更することが適当と認められる場合
  7. 通学距離や通学方法等、地理的条件により指定校への就学が不合理と認められる場合

区域外就学

坂井市外に住民登録がある人で、事由により坂井市小中学校へ就学したい場合
〔就学が認められる場合(例)〕

  1. 坂井市から転出した場合で、その学期末まで引き続き現在の学校へ通学を希望する場合
  2. 小学6年生または中学3年生が坂井市から転出した場合で、卒業するまで引き続き現在の学校へ通学を希望する場合
  3. 住宅の新築、改築、売買等などにより各学期中に転入することが確定しており、事前に転入予定地の学校へ通学を希望する場合

【注】上記の「就学が認められる場合(例)」以外のご理由でも就学が認められる場合があります。詳細は、学校教育課へお問い合わせください。

お問い合わせ

学校教育課

電話番号:0776-50-3161 ファクス:0776-68-1480

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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