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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2021年4月13日
全国の教育委員会では、市町村内に小学校(中学校)が2校以上ある場合、就学予定者が就学すべき小学校(中学校)を指定します。
坂井市教育委員会では、就学校の指定において、あらかじめ設定した「通学区域」に基づいて就学すべき学校を指定しています。
この「通学区域」については、法令上の定めはなく、就学校の指定が恣意的に行われたり、保護者にいたずらに不公平感を与えたりすることのないようにすることなどを目的として、道路や河川等の地理的状況、地域社会が作られてきた長い歴史的経緯や住民感情等地域の実態を踏まえ設定しています。
しかし、保護者の申立により就学すべき学校が著しく教育に支障を来たす等、教育委員会が相当の事由があると認めた場合は、指定校以外の学校に就学することができます。
坂井市教育委員会では、指定校変更の許可に相当する事由として次の基準により認めています。
坂井市外に住民登録がある人で、事由により坂井市小中学校へ就学したい場合
〔就学が認められる場合(例)〕
【注】上記の「就学が認められる場合(例)」以外のご理由でも就学が認められる場合があります。詳細は、学校教育課へお問い合わせください。
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