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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2021年4月16日
市立小・中学校に在学中の児童生徒の保護者の皆様へ
小・中学校の管理下におきまして、児童生徒が「けが」などをした際には、独立行政法人 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により、給付金が給付されます。
(制度は一年ごとに加入をしていただく事になりますので、ご入学・進級の際に制度への加入をお願いしております。)
これまで、学校管理下における児童生徒の「けが」などに係る医療費助成制度については、
の福祉医療費助成制度の利用ではなく、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により申請いただくように、各小・中学校を通して、保護者の皆様へご案内をさせていただいていますが、福祉医療費助成制度を利用されている事例が時折見られます。
学校の管理下で発生した「けが」に関しては日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先的に適用されますので、学校の管理下で発生した「けが」の診療を受ける際は、医療機関で医療費受給者証は提示せず、学校の管理下での「けが」である事を医療機関にお伝えください。
領収書に「自費負担分」「保険診療外」「材料費」等の記載があるものは支給対象となりません。
(例)健康診断料、予防接種料、入院時のベッド差額代、薬の容器代、交通費等
(例)保険診療の医療費総額が10,000円の場合(この場合、窓口で支払う金額は3,000円)
(A)療養に要する費用
10,000円×3÷10=3,000円(窓口での支払額=自己負担分)
(B)療養に伴って要する費用
10,000円×1÷10=1,000円(センターからの支給分)
(A)+(B)=4,000円(保護者の方にセンターから支給される額)
日本スポーツ振興センターの共済給付は子ども医療費助成などとは異なり、窓口でお支払いいただいた金額よりも医療費総額の1割分多い金額をお振込みいたします。
ただし、初診から治癒までの間の医療費総額が500点(窓口での支払ですと、1,500円)に満たない場合は、申請が出来ませんので、学校の管理下の災害だとしても、子ども医療費助成などをご利用ください。
その他、詳細については関連ページの『独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付について(保護者の方へ)』をご覧ください。
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