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更新日:2025年6月23日

学校管理下で発生したけがについて

市立小・中学校に在学中の児童生徒の保護者の皆様へ

小・中学校の管理下におきまして、児童生徒が「けが」などをした際には、独立行政法人 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により、給付金が給付されます。
(制度は一年ごとに加入をしていただく事になりますので、ご入学・進級の際に制度への加入をお願いしております。)

手続きにつきましては、学校に申請していただくことになります。流れにつきましてはこちら(PDF:164KB)をご確認ください。

申請から給付までに最短で約3か月かかります。

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは

災害共済給付制度とは、学校教育を円滑に実施するため、独立行政法人日本スポーツ振興センターと学校の設置者(坂井市教育委員会)との災害共済給付契約により、学校の管理下における児童生徒の災害(負傷、疾病、障害または死亡)に対して災害共済給付(医療費、障害見舞金または死亡見舞金の給付)を行うものです。

​​​​​主な給付の範囲について(学校の管理下の範囲について)

  • 授業中
  • 特別活動(ホームルーム、給食、清掃、クラブ活動(小学校のみ)など)
  • 学校行事(入学式、卒業式、文化祭、運動会・体育祭、遠足、修学旅行など)
  • 課題指導(部活動(中学校のみ)、自然教室、夏季休業中の学校でのプール指導など)
  • 休憩時間
  • 通学中(ただし、塾に通う場合などは除く)

医療費の支給額について

(例)保険診療の医療費総額が10,000円の場合(この場合、窓口で支払う金額は3,000円)


(A)療養に要する費用
10,000円×3÷10=3,000円(窓口での支払額=自己負担分)

(B)療養に伴って要する費用
10,000円×1÷10=1,000円(日本スポーツ振興センターからの支給分)

(A)+(B)=4,000円(保護者の方に日本スポーツ振興センターから支給される額)

 

日本スポーツ振興センターの共済給付は子ども医療費助成などとは異なり、窓口でお支払いいただいた金額よりも医療費総額の1割分多い金額をお振込みいたします。

医療機関での支払の際のお願い

学校の管理下で発生した「けが」の診療を受ける際は、医療機関で医療費受給者証は提示せず、学校の管理下での「けが」である事を医療機関にお伝えください。

学校の管理下で発生した「けが」に関しては、福祉医療助成制度(※1)よりも日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先的に適用されます。

福祉医療費助成制度の利用は可能な限りしないようにお願いいたします。日本スポーツ振興センターからの給付と医療費助成制度との二重支払いになってしまうため、手続きが煩雑になり給付に時間がかかる場合があります。

ただし、初診から治癒までの間の医療費総額が500点(窓口での支払いの場合、1,500円)に満たない場合は、申請が出来ませんので、学校の管理下の災害だとしても、子ども医療費助成などをご利用ください。

※1:福祉医療制度とは、子ども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、重度障害者(児)医療費助成、等のことをいいます

 

  • その他、詳細については関連ページの『独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付について(保護者の方へ)』をご覧ください。

 

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お問い合わせ

学校教育課

電話番号:0776-50-3161 ファクス:0776-68-1480

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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