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更新日:2023年10月2日

就学援助制度について

就学援助制度について

経済的理由により義務教育の就学が困難で、学用品費、給食費など学校にかかる費用にお困りの家庭に対して費用の一部を援助しています。就学の援助の認定基準は、所得のみで一律に認定するのではなく、保護者の経済状況、児童生徒の日常生活状況や家庭の事情などを勘案して、総合的に判断します。

援助の対象となる人

坂井市に住所を有し、小中学校に在学する児童生徒の保護者で次のような人が対象となります。

  1. 生活保護を受けている人
  2. 生活保護法による保護の対象となるものに準ずる程度に経済的に困窮し、就学が困難と認められる児童生徒の保護者

必要な書類

  1. 要保護・準要保護者認定申請書
  2. 児童扶養手当証書の写し(受給者のみ)
  3. 振込口座通帳の写し(申請者名義に限る)
  4. 当年1月1日に坂井市に住所を有しない方は、前年分所得証明(世帯全員分)

その他、申請にはマイナンバー、本人確認書類の提示が必要になります。詳しくは学校教育課または、通学されている各小中学校にお問い合わせください。

申請方法

申請窓口は、各小中学校になります。就学援助費を受けようとする場合は所定の様式が必要ですので、各小中学校までお問い合わせください。

令和6年4月小・中学校に入学予定の保護者の皆様へ

令和6年4月小・中学校に入学予定の児童・生徒の保護者の方で、要件に該当する方を対象に、新入学に必要なランドセルや制服等を購入する費用を、入学前(2月)に入学準備金として援助します。

詳しくは下の添付の「就学援助費 入学準備金のご案内」をご覧ください。

新小学校1年生

新中学校1年生

 

 

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お問い合わせ

学校教育課

電話番号:0776-50-3161 ファクス:0776-68-1480

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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