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更新日:2023年9月6日

犯罪被害者等支援について

平成17年4月に「犯罪被害者等基本法」が施行されるとともに、同年12月に「犯罪被害者等基本計画」が策定され、国、地方公共団体および関係機関・民間団体等が連携・協力し、犯罪等により被害を受けられた方や、そのご家族またはご遺族(犯罪被害者等)のための施策を総合的かつ計画的に推進していくことが位置付けられました。

また、県が制定した「福井県犯罪被害者等支援条例」が令和3年4月1日に施行され、犯罪被害に遭われた方やそのご家族、ご遺族が受けたさまざまな被害を早期に回復または軽減し、生活の再建が図られる社会の実現をめざしています。

市では、関係機関や関係団体と連携し、被害者の状況に応じた支援を行っています。

支援内容

相談窓口の設置

  • 市では、被害の内容に応じて相談窓口を設けています。
総合的対応窓口(危機管理対策課)

電話:0776-50-3525

メールアト゛レス:anzen@city.fukui-sakai.lg.jp

平日8時30分~17時15分(祝日、年末年始を除く)

メールは24時間受け付けています。

DV被害相談窓口(子ども福祉課) 連絡先は、こちらです。女性相談も受け付けています。
児童虐待相談窓口(子ども福祉課) 連絡先は、こちらです。

 

  • 上記表以外の相談窓口は、こちらをご覧ください。
  • 県や警察その他関係機関の相談窓口は、こちら(PDF:317KB)をご覧ください。

県犯罪被害者等生活支援金の給付

県では、故意の犯罪行為(過失犯を除く)により不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族、または重傷病を負われた犯罪被害者の方に生活支援金を給付します。生活支援金の詳細は、こちら(PDF:866KB)をご覧ください。

民間支援団体に対する支援

民間支援団体の活動促進を図るため、情報の提供その他必要な支援を行います。

主な民間支援団体

(公社)福井被害者支援センター

犯罪の被害に遭われた方やその家族・遺族に対して、精神的支援やその他支援活動を行っています。

また、広報啓発活動を通じて、社会全体の被害者支援意識を高め、被害者等の被害の回復を早めたり、二次被害が起きないように活動を行っています。

活動通じて安全で犯罪のない社会を目指しています。

同センターの詳しい内容は、こちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。

教育活動の推進

学校、家庭及び地域社会において、人権及び生命を尊重するための教育活動を推進します。

広報及び啓発

犯罪被害者等の支援の重要性について広く啓発し、市民や事業所の理解を深めます。

お知らせ

「福井県犯罪被害者等支援条例」が制定されました

県では「福井県犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和3年4月1日に施行されました。詳しくはこちら(PDF:2,077KB)をご覧ください。

ホンデリング(要らなくなった本が支援活動に活用されます)へご協力を

あなたの本・CD・DVD・ゲームソフトが、犯罪被害に遭われた方々への支援活動に活用されます。

犯罪被害に遭って身体や心を傷つけられたり、大切なものを失ったりして苦しんでいる方たちが安心した生活を取り戻せるように、あなたの本などをご寄付ください。

あなたの本のご寄付で、犯罪被害に遭われた方々への支援の輪が広がります。

なお、ホンデリングの方法やその他詳細については、こちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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お問い合わせ

危機管理対策課

電話番号:0776-50-3525 ファクス:0776-66-4837

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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