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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年4月11日
子どもを監護している保護者が、子どもに対して身体的な危害を加えたり、適切な保護や養育を行わないなどによって、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長、発達をそこなう行為をいいます。
児童虐待防止法では、児童虐待を次のとおり分類しています。
身体的虐待 |
殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束するなど |
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性的虐待 |
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にするなど |
ネグレクト |
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど |
心理的虐待 |
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)など |
虐待かもしれないと思ったら、ためらわずに下記まで連絡ください。連絡した人の秘密は守られます。あなたの勇気ある行動が、子どもの命と心を救います。
連絡先 |
所在地 |
電話番号 |
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坂井市子ども福祉課(相談員直通) |
坂井市坂井町下新庄1-1 |
0776-50-3043 |
福井児童相談所 |
福井市木田3丁目701 |
0776-35-1581 |
福井児童相談所(24時間ダイヤル) |
〃 |
0776-35-1781 |
福井県児童相談(24時間ダイヤル) |
189 |
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