らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年4月11日

児童虐待相談

児童虐待とは

子どもを監護している保護者が、子どもに対して身体的な危害を加えたり、適切な保護や養育を行わないなどによって、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長、発達をそこなう行為をいいます。

児童虐待防止法では、児童虐待を次のとおり分類しています。

身体的虐待

殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束するなど

性的虐待

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にするなど

ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど

心理的虐待

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)など

子どもへの虐待を発見したら

虐待かもしれないと思ったら、ためらわずに下記まで連絡ください。連絡した人の秘密は守られます。あなたの勇気ある行動が、子どもの命と心を救います。

連絡先

所在地

電話番号

坂井市子ども福祉課(相談員直通)

坂井市坂井町下新庄1-1

0776-50-3043

福井児童相談所

福井市木田3丁目701

0776-35-1581

福井児童相談所(24時間ダイヤル)

0776-35-1781

福井県児童相談(24時間ダイヤル)  

189

 

お問い合わせ

子ども福祉課こども家庭センター

電話番号:0776-50-3043(直通) ファクス:0776-68-0324

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