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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年8月19日
市では、「坂井市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和6年4月1日施行)
犯罪被害者等支援に関し、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、被害の早期回復及び軽減に向けた取組の推進並びに犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的としています。
・犯罪被害者等の尊厳が重んぜられるよう配慮すること
・犯罪被害者等の状況に応じ、迅速かつ適切に行うこと
・犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるまで、必要な支援を途切れることなく 行うこと
・犯罪被害者等支援は、二次被害の防止に十分配慮して行うこと
相談及び情報の提供等
見舞金・生活支援助成金の支給
日常生活の支援
市民等及び事業者の理解の増進
犯罪被害者等支援を行う民間の団体に対する支援
市では、犯罪被害者等に対し、犯罪により受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、見舞金及び生活支援助成金を支給します。対象となる犯罪、支給の対象となる方、その他条件があります。
種 類 | 金 額 | 対 象 者 | |
遺族見舞金 | 30万円 | 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族 | |
重傷病見舞金 | 10万円 | 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者 | |
性犯罪被害見舞金 | 10万円 | 犯罪行為により性犯罪被害を受けた犯罪被害者 |
種 類 | 内 容 | 助成範囲 |
家事・介護等 費用助成 |
家事・介護・育児等に支障が生じた場合に、ホームヘルプ サービスを利用した費用を助成 |
1時間あたり上限3,000円 最大30時間まで |
一時保育費用 助成 |
監護中の未就学児の家庭における保育に支障が生じている 場合に、一時保育を利用した費用を助成 |
1日1人あたり上限3,000円 最大10日間まで |
家賃助成 |
従前の住居に居住し続けることが困難となり、転居した 場合に、新たな住居での家賃を助成 ただし、転居先は坂井市内に限る |
1カ月の家賃の2分の1 上限3万円 最大1年間まで |
関連ファイル
関連ファイル(県、警察、関係機関)
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