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更新日:2024年3月21日

新型コロナワクチン接種について

新型コロナワクチンを全額公費負担で受けられる期間(特例臨時接種)は、令和6年3月31日をもって終了しました。令和6年4月1日以降は、これまでに発行された接種券(ピンク色、白色、緑色、黄色)は使用できません。

令和6年度からは、65歳以上の人および60歳から64歳の一部の人を対象として、定期接種を実施します。定期接種の規定に該当しない場合は任意接種となります。

なお、特例臨時接種期間中(令和2年2月17日から令和6年3月31日まで)に受けた接種記録の発行をご希望の場合は、このページの下部をご覧ください。

令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種について

定期接種について

対象者

下記のいずれかに該当する人

  • 接種日において65歳以上の人
  • 接種日において60歳から64歳の人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される人
  • 接種日において60歳から64歳の人で、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人

実施時期、回数

  • 毎年秋冬(具体的な実施時期は国において検討中)
  • 1回接種

接種費用

一部費用助成あり(具体的な金額は未定)

対象者には、費用助成開始前に通知を予定しています。

接種場所

県内の協力医療機関(予定)

使用するワクチン

未定(国において検討中)

任意接種について

上記の定期接種対象者に該当しない人や、定期接種期間外に接種を受ける場合は任意接種となります。費用は全額自己負担となります。

特例臨時接種の接種証明書発行について 

令和2年2月17日から令和6年3月31日までに受けた特例臨時接種の記録は、接種後に医療機関窓口等で交付された「予防接種済証」により確認・証明することができます。
個別の事情により「接種証明書」の交付を希望する場合は、以下の方法により発行が可能です。

なお、接種証明アプリやコンビニでの接種証明書交付は令和6年3月31日をもって終了しました。

申請方法

健康増進課(坂井市役所本庁舎1階)までお越しください。
必要書類を確認後に、窓口にて交付します。

(注意1)各支所では受け付けできません。

(注意2)坂井市に転入する前、および坂井市外に転出した後に受けた接種記録は交付できません。

申請時に必要なもの

  • 申請書(PDF:132KB)(用紙は窓口でも記入できます)
  • 本人確認書類(氏名・住所・生年月日が記載されたもの。例:マイナンバーカード、運転免許証、住所の記載がある健康保険証)

本人以外(未成年者の親権者を除く)が発行申請をする場合のみ

  • 本人の自署による委任状(様式例(PDF:57KB)※様式例が印刷できない場合は任意様式での提出も可能です)

「海外用(日本語・英語の併記があり、旅券番号が記載された証明書)」の発行を希望する場合のみ

  • 旅券(パスポート)、または旅券(パスポート)の「旅券番号」が記載されたページの写し
    ※旅券(パスポート)は有効期間内のものに限ります。

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お問い合わせ

健康増進課

電話番号:0776-50-3067 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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