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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年3月21日
新型コロナワクチンを全額公費負担で受けられる期間(特例臨時接種)は、令和6年3月31日をもって終了しました。令和6年4月1日以降は、これまでに発行された接種券(ピンク色、白色、緑色、黄色)は使用できません。
令和6年度からは、65歳以上の人および60歳から64歳の一部の人を対象として、定期接種を実施します。定期接種の規定に該当しない場合は任意接種となります。
なお、特例臨時接種期間中(令和2年2月17日から令和6年3月31日まで)に受けた接種記録の発行をご希望の場合は、このページの下部をご覧ください。
下記のいずれかに該当する人
一部費用助成あり(具体的な金額は未定)
対象者には、費用助成開始前に通知を予定しています。
県内の協力医療機関(予定)
未定(国において検討中)
上記の定期接種対象者に該当しない人や、定期接種期間外に接種を受ける場合は任意接種となります。費用は全額自己負担となります。
令和2年2月17日から令和6年3月31日までに受けた特例臨時接種の記録は、接種後に医療機関窓口等で交付された「予防接種済証」により確認・証明することができます。
個別の事情により「接種証明書」の交付を希望する場合は、以下の方法により発行が可能です。
なお、接種証明アプリやコンビニでの接種証明書交付は令和6年3月31日をもって終了しました。
健康増進課(坂井市役所本庁舎1階)までお越しください。
必要書類を確認後に、窓口にて交付します。
(注意1)各支所では受け付けできません。
(注意2)坂井市に転入する前、および坂井市外に転出した後に受けた接種記録は交付できません。
本人以外(未成年者の親権者を除く)が発行申請をする場合のみ
「海外用(日本語・英語の併記があり、旅券番号が記載された証明書)」の発行を希望する場合のみ
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