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更新日:2023年1月13日

長期療養の病気により定期予防接種を受けられなかった方へ

平成25年1月30日付けで予防接種法施行令が改正され、定期予防接種の対象者であった間に長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったため定期予防接種を受けることができなかった方について、次の要件に該当する場合は、定期予防接種を受けることができます。

対象者などについては、次のとおりです。

対象者

  1. 定期予防接種(インフルエンザを除く)について、対象者であった期間に次の1)~3)の疾病にかかった人
    1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    3)1または2.の疾病に準ずると認められるもの
    (注)上記に該当する疾病の例は該当疾病一覧表(PDF:146KB)をご覧ください。
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた人
  3. 医学的知見に基づき1.または2.に準ずると認められるもの

定期予防接種を受けることができる期間

定期予防接種を受けることができなかった特別の事情がなくなった日から2年間。ただし、対象期間中であってもBCGは4歳未満、四種混合は15歳未満、ヒブは10歳未満、小児肺炎球菌は6歳未満までの間となります。

この制度を利用するには、事前に申請が必要です。
必ず予防接種を受ける前に健康増進課へお問い合わせください。

定期予防接種の種類・対象年齢などについては、下記をご覧ください。

予防接種名 定期の予防接種の対象者 特例措置期間および上限年齢

不活化ポリオ

生後3月から生後90月に至るまで

快復時より2年間

3種混合

生後3月から生後90月に至るまで

快復時より2年間

4種混合

生後3月から生後90月に至るまで

快復時より2年間
※ただし、15歳に達するまで

日本脳炎

1期:生後6月から生後90月に至るまで

2期:9歳以上13歳未満

快復時より2年間

麻しん風しん

1期:生後12月から生後24月未満
2期:小学校就学前の1年(年長時)

快復時より2年間

BCG(結核)

生後12月未満(平成25年4月1日~)

快復時より2年間
※ただし、4歳に達するまで

2種混合

11歳以上13歳未満

快復時より2年間

子宮頸がん予防ワクチン

小6~高1相当の女子(平成25年4月1日~)

快復時より2年間

ヒブワクチン

生後2月から生後60月に至るまで(平成25年4月1日~)

快復時より2年間
※ただし、10歳に達するまで

小児用肺炎球菌ワクチン

生後2月から生後60月に至るまで(平成25年4月1日~)

快復時より2年間
※ただし、6歳に達するまで

水痘

生後12月から生後36月に至るまで(平成26年10月1日~)

快復時より2年間

B型肝炎 生後12月未満 快復時より2年間

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お問い合わせ

健康増進課

電話番号:0776-50-3067 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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