らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年2月19日

こどもの予防接種

こどもの予防接種について

協力医療機関

協力医療機関の予防接種の実施状況についてはこちらをご覧ください。
※予約不要となっている場合であっても、随時実施状況が変更となる場合があります。

令和5年度坂井市・あわら市協力医療機関一覧(PDF:187KB)
令和5年度福井県内広域接種医療機関一覧(PDF:522KB)


※予防接種間違い(過誤接種)防止のためにも、同じかかりつけ医での接種を心がけましょう。

お子さんの定期予防接種

お子さんが受ける定期予防接種は、免疫がつきやすいように接種年齢や回数・間隔などが法律で決められています。
決められた接種年齢・回数・接種間隔など(下表のとおり)をきちんと守って、接種を受けましょう。
予防接種手帳(予診票綴り)と母子(親子)健康手帳、子ども医療費受給者証を持参のうえ、協力医療機関で接種を受けてください。

定期の予防接種
種類 接種をお勧めする年齢・接種間隔 無料で接種を受けられる年齢
(法定対象時期)

ロタウイルス

(注1)

ロタ

リックス

生後2か月~出生24週0日後までの間に、27日以上の間隔をおいて2回

(初回接種は出生14週6日後まで)

出生6週0日後~出生24週0日後まで

注:定期接種対象は、令和2年8月1日以降に生まれた人で、令和2年10月1日以降に受けた接種

ロタテック

生後2か月~出生32週0日後までの間に、27日以上の間隔をおいて3回

(初回接種は出生14週6日後まで)

出生6週0日後~出生32週0日後まで

注:定期接種対象は、令和2年8月1日以降に生まれた人で、令和2年10月1日以降に受けた接種

ヒブ
(ヘモフィルスインフルエンザ菌b型)
初回接種 生後2か月~60か月に至るまで
(開始月齢によって接種回数が異なる)
生後2か月~7か月の間に接種を開始し、27日から56日までの間隔をおいて3回
(生後12か月までに完了する)
追加接種
初回終了後7か月~13か月の間に1回
小児用肺炎球菌 初回接種 生後2か月~60か月に至るまで
(開始月齢によって接種回数が異なる)
生後2か月~7か月の間に接種を開始し、27日以上の間隔をおいて3回
(生後12か月までに完了する)
追加接種
初回接種終了後、生後12か月以降に60日以上あけて1回
B型肝炎
(注2)
生後2か月~8か月の間に3回

1回目から27日以上の間隔をあけて2回目を接種
1回目から139日以上の間隔をあけて3回目を接種
生後0か月~12か月に至るまで
結核(BCG) 生後5か月~8か月の間に1回 生後12か月未満
4種混合
(DPT-IPV)
・ジフテリア
・百日せき
・破傷風
・不活化ポリオ
第1期初回接種 生後2か月~90か月に至るまで
(20日以上の間隔をあけて3回)

生後2か月~12か月の間に、20日~56日の間隔をおいて3回

第1期追加接種 生後2か月~90か月に至るまで
(初回接種終了後、6か月以上の間隔をおいて1回)
初回接種終了後、12か月~18か月の間隔をおいて1回
2種混合(DT)
(3種混合2期)
・ジフテリア
・破傷風
小学校6年生の間に1回

11歳以上13歳未満
注意:小学6年生に個別通知します
11歳以上の人で通知が届く前に接種を希望する場合は、健康増進課までお問い合わせください

後日、予診票をお送りします

麻しん風しん
(MR)
第1期 左に同じ
生後12か月~24か月に至るまでに1回
第2期 左に同じ
※令和5年度対象者は
平成29年4月2日~平成30年4月1日生
小学校入学前の年の4月1日~入学する年の3月31日までに1回
水痘
(水ぼうそう)
1回目(初回) 生後12か月~36か月に至るまで
1歳~1歳3か月の間に、1回
2回目(追加)
1回目接種終了後6か月~12か月の間隔をおいて1回

日本脳炎
平成19年4月2日生~
(注3

第1期初回接種 生後6か月~90か月に至るまで
(6日以上の間隔をおいて2回)
3歳~4歳の間に、6日~28日の間隔をおいて2回
第1期追加接種 生後6か月~90か月に至るまで
(初回接種終了後、6か月以上の間隔をおいて1回)
初回接種終了後、おおむね1年後に1回
第2期 左に同じ
9歳以上13歳未満の間に1回

子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス感染症)予防接種

平成19年4月2日生~

(注4

中学校1年生~高校1年生相当の女子を対象に2回または3回
(ワクチンの種類によって接種間隔が異なります)

小学校6年生~高校1年生相当の女子

注意:中学1年生に個別通知します
小学校6年生の人で通知が届く前に接種を希望する場合は、健康増進課までお問い合わせください

後日、予診票をお送りします

子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス感染症)定期接種・キャッチアップ接種について

(注1)
ロタウイルス感染症予防接種は、令和2年10月1日より定期接種となります。
対象となるのは、令和2年8月1日以降に生まれたお子さんです。
2種類のワクチン(ロタリックス・ロタテック)のうち、同じ種類のワクチンを規定回数分接種します。
ワクチンの種類により、接種回数や接種を受けられる期間が異なります。


(注2)
HBs抗原陽性の母親から生まれ、母子感染予防のために抗HBs人免疫グロブリン投与及びB型肝炎
ワクチン接種を行っている場合、健康保険給付の対象となります。
定期予防接種の対象とはなりません。

 

(注3)
日本脳炎は平成21年度まで積極的な接種勧奨が控えられていました。その影響で接種の機会を逃した平成15年4月2日から平成19年4月1日生まれの人(特例措置対象者)は、満20歳未満までの間に定期予防接種として無料で日本脳炎の予防接種が受けられます。

 
  接種回数・間隔 特例接種対象者

日本脳炎(特例)

第1期初回接種

平成15年4月2日~平成19年4月1日生で20歳未満


対象者で予診票をお持ちでない場合は、健康増進課までお問い合わせください
後日、予診票をお送りします

6日以上の間隔をおいて2回
(差し控え前に接種している人は、不足回数分を接種)

第1期追加接種

1期初回から6か月以上の間隔をおいて1回
(1期初回からおおむね1年の間隔をおくのが望ましい)

2期

1期追加終了後6日以上の間隔をおいて1回
(1期追加終了後おおむね5年の間隔をおくのが望ましい)

医療機関によって、必ず保護者同伴の場合があります。直接医療機関にご確認ください。

 

(注4)
子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス感染症)予防接種は令和2年度まで積極的な接種勧奨が控えられていました。その影響で接種の機会を逃した平成9年4月2日から平成19年4月1日生まれの人(キャッチアップ対象者)は、令和7年3月末までの間に定期予防接種として無料で子宮頸がん(ヒトハ゜ヒ゜ローマウイルス感染症)予防接種を受けられます。詳しくは子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス感染症)定期接種・キャッチアップ接種についてをご覧ください。

 

坂井市で助成をおこなっている任意予防接種

予防接種の種類と対象年齢、助成内容、協力医療機関は下記のとおりです。

令和5年度坂井市流行性耳下腺炎協力医療機関一覧(PDF:81KB)

原則、市内協力医療機関でのみ接種可能となります。
※基礎疾患等により市内協力医療機関以外で接種を希望される場合は、健康増進課までお問い合わせください。
※インフルエンザ協力医療機関一覧は9月頃公開予定です。

 
任意の予防接種
予防接種の種類 助成回数 対象年(月曜日)齢など 助成内容など

流行性耳下腺炎

(おたふくかぜ)

1人1回

生後12か月~

小学校就学前

一部助成
1歳の誕生日の前月の月末に通知します

インフルエンザ

年1回

生後12か月~

小学校就学前

一部助成
対象者に通知します

協力医療機関以外のかかりつけ医での接種について

以下の場合は、接種を受ける前に申請が必要です。事前に健康増進課までお問い合わせください。

予防接種手帳について

坂井市では、出生したお子さんに予防接種手帳を交付します。
予防接種手帳には、予防接種についての注意事項や、小学校就学前までに接種する予防接種の予診票が入っています。
個別通知はありませんので、各自スケジュールを立て、お子さんの体調の良い時に、協力医療機関で接種してください。

転入・転出時

  • 坂井市に転入した場合
    母子健康手帳を持って健康増進課までお越しください。お子さんの接種履歴を確認し、予診票を交付します。
  • 坂井市より転出した場合
    坂井市発行の予診票は利用いただけません。転出先の市町村にお問い合わせください。

予防接種を受ける前に

予防接種の前には必ず「予防接種と子どもの健康」(予防接種手帳交付の際に、別冊でお渡ししています)を読んで、予防接種の効果や副反応について理解したうえで接種を受けましょう。
予診票は接種する医師への大切な情報です。責任を持って記入しましょう。
接種当日は、お子さんの健康状態をよく観察し、体調が悪いと思ったらかかりつけ医に相談のうえ、接種するかどうか判断しましょう。
明らかな発熱(37.5℃以上)の場合、予防接種はできません。
保護者(父または母)以外が予防接種に連れて行く場合は、予診票裏面の委任状を必ずお書きください。

予防接種健康被害救済制度

予防接種を受けた後、ワクチンの種類によっては極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障がいなどの重い副反応が生じることもあります。このような場合に、その症状が定期予防接種によるものと厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済制度の給付の対象となります。
給付の内容としては、医療や入院に要した経費や障がいの状態となられた場合は年金などがあります。
くわしい内容や手続きについては、お問い合わせください。

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お問い合わせ

健康増進課

電話番号:0776-50-3067 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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