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更新日:2024年2月22日

入籍届(子の氏を変更するとき)

入籍届について

  • 「入籍届」とは、父母の離婚、養子縁組、養子離縁などによって、父母と別戸籍となったお子さんを、父母(母または父)と同じ戸籍に入れることを目的とした届出です。
  • この届出には、事前に家庭裁判所の許可(外部サイトへリンク)が必要ですが、父母が婚姻中のときには、必要でない場合もあります。

入籍届が必要な場合の主な例

父母が離婚したとき

母(父)が再婚したとき

  • 連れ子がいる母(父)が再婚し、再婚相手の氏を称して戸籍に入籍しても、お子さんは自動的には再婚相手の戸籍には入籍しません。
  • その子の氏を再婚後の母(父)と同じにし、その戸籍に入籍させるためには「入籍届」が必要です。
    この場合、家庭裁判所の許可(外部サイトへリンク)が必要です。
    母(父)の再婚相手が、子の父(母)であるときは、許可は必要ありません。
  • 再婚相手とお子さんとの間に嫡出子親子関係を結びたい場合は、「養子縁組届」を提出してください。
  • 未成年のお子さんがいらっしゃる方へ(婚姻時)(PDF:93KB)」もご覧ください。

父母が養子縁組をしたとき

  • 父母(または父母の一方)が養子縁組をして戸籍に変動があった場合でも、その子の戸籍には変動がなく、氏に変更はありません。
  • その子の氏を縁組後の父母と同じにし、その戸籍に入るためには、「入籍届」が必要です。
    父母婚姻中に限り、家庭裁判所の許可は必要ありません。

入籍届の手続き

届出人

入籍者(入籍するお子さんが15歳未満の場合は、親権者(法定代理人))

(注)届書を持ってくるのは、代理人でも構いません

届出先

入籍者の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場
(坂井市の場合、本庁または各支所で届出ができます)

届出時期 随時
必要なもの

届書への押印について

  • 届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要です。
  • 押印があっても届出は可能です。

届出窓口と受付時間

平日の業務時間内(午後8時30分から午後5時15分まで)

本庁市民生活課または各支所

業務時間終了後(午後5時15分から翌朝8時30分まで)と閉庁日

本庁の宿日直にて受付をしています。本庁舎の時間外窓口で提出してください。

(注1)各支所では受付していません
(注2)詳細な内容確認ができないため、後日、改めて来庁していただくことがあります

 

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お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3030 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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