離婚届(離婚するとき)
離婚届について
- 「離婚」とは、法律上の夫婦関係を解消するための手続きです。
- 話し合いで離婚する場合(協議離婚)と裁判離婚があります。
- 離婚届が受理されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を引き続き使用するためには、「離婚の際に称していた氏を称する届出」が必要です。
- 離婚後は、婚姻前の戸籍に戻ることも新しい戸籍を作ることもできます。
- 夫妻に未成年の子がいるときは、親権者を定める必要があります。
- 夫妻の離婚届のみでは、子の戸籍に異動はありません。離婚後、氏を変更した(「離婚の際に称していた氏を称する届出」をした場合を含む)配偶者が、子を同じ戸籍に入れるには、裁判所の許可を得て、別途「入籍届」が必要です。
- 離婚届については、事前に最寄りの市区町村役場の窓口でご相談いただくことをお勧めします。
離婚届の手続き
届出人 |
- 協議離婚:離婚しようとする夫及び妻
(注)市区町村役場に離婚届を持参される方はお一人でも、代理人でも結構です(持参される方の本人確認書類が必要です)
- 裁判離婚(調停、審判、和解、認諾、判決):申立人(裁判を提起した人)
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届出先 |
夫妻の本籍地又は所在地の市区町村役場
(坂井市の場合、本庁または各支所で届出ができます)) |
届出効力 |
- 協議離婚:届出した日が離婚日となります
- 裁判離婚:成立日又は確定日が離婚日となります
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届出期間 |
- 協議離婚:なし
- 裁判離婚:調停成立または裁判確定の日から10日以内
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必要なもの |
- 離婚届書(様式は全国共通です)
(注)夫妻の署名、証人として成年者2名の署名が必要です(※押印は任意)
- 本人確認書類
- 離婚届書(様式は全国共通です)
(注)届出人の署名が必要です(証人は不要です)
- 調停(和解・認諾)調書の謄本又は裁判(審判)の判決書謄本及び確定証明書
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- 離婚届の用紙は、市役所窓口でお渡ししています。戸籍法施行規則の様式に沿った用紙であれば、市役所で入手した用紙でなくても構いません。
- 法務省の「離婚届(外部サイトへリンク)」のページもご覧ください。
- 届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要です。証人欄も同様です。
- 押印があっても届出は可能です。
平日の業務時間内(午後8時30分から午後5時15分まで)
本庁市民生活課または各支所
業務時間終了後(午後5時15分から翌朝8時30分まで)と閉庁日
本庁の宿日直にて受付をしています。本庁舎の時間外窓口で提出してください。
(注1)各支所では受付していません
(注2)詳細な内容確認はできないため、後日、改めて来庁していただくことがあります
届出の際の本人確認について
- 虚偽の戸籍届出事件の防止と戸籍制度に対する信頼の確保のため、戸籍届と住民異動届の一部について窓口での本人確認を行っています。
- 協議離婚届の場合は、窓口に来られた方の本人確認をさせていただきます。
- 運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどを提示していただきます。
- 代理人による届出や、窓口に来られた方が本人確認のできる書類をお持ちでない時は、虚偽の届出防止のため、ご本人宛に届出があったことの「お知らせ」を送付します。
- 本人確認書類について、詳しくは「窓口での本人確認について」をご覧ください。
離婚届にともなう必要な手続き
- 離婚によって、「氏」や「住所」が変わる方は、手続きが必要です
- 手続きは、平日業務時間内に限ります
手続き |
内容 |
問合せ先 |
住民異動届 |
住所や世帯主を変更する方のみ
- 住所を移す時は、別に転入・転出・転居などの手続きが必要です
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市民生活課または支所 |
マイナンバーカード |
氏や住所が変わった方のみ
- マイナンバーカードの表面記載事項の変更が必要です
- 電子証明書の暗証番号の入力が必要です(6~16桁のもの・4桁のもの)
- カードの手続きをしていないと、コンビニ交付サービスがご利用いただけません
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市民生活課または支所 |
国民健康保険 |
国民健康保険に加入している方で氏や住所が変わった方のみ
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保険年金課または支所 |
- 離婚によりひとり親になる方は「母子父子福祉」をご覧ください。
- その他、各種手当等を受給している方は、担当課にお問い合わせください。