らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年2月22日

婚姻届(結婚するとき)

婚姻届について

  • 婚姻とは、法律上の夫婦になるための手続きです。婚姻届が受理されると、夫婦で新しく戸籍をつくることとなります。(例外があります)

婚姻届の手続き

届出人

夫・妻になる2人
(注)市区町村の役所に婚姻届を持参される方はお一人でも、代理人でも結構です(持参される方の本人確認書類が必要です)

届出先

夫になる人又は妻になる人の本籍地又は所在地の市区町村役場

(坂井市の場合、本庁または各支所で届出ができます)

届出効力

届出をした日が婚姻日となります

必要なもの
  • 婚姻届の用紙は、市役所窓口でお渡ししています。戸籍法施行規則の様式に沿った用紙であれば、市役所で入手した用紙でなくても構いません。
  • 外国の方との婚姻については、届出予定の市区町村役場に事前にご相談ください。
  • 法務省の「婚姻届(外部サイトへリンク)」のページもご覧ください。

届書への押印について

  • 届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要です。証人欄も同様です。
  • 押印があっても届出は可能です。

届出窓口と受付時間

平日の業務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)

本庁市民生活課または各支所

業務終了後(午後5時15分から翌朝8時30分まで)と閉庁日

本庁の宿日直にて受付をしています。本庁舎の時間外窓口で提出してください。

(注1)各支所では受付していません
(注2)詳細な内容確認ができないため、後日、改めて来庁していただくことがあります

届出の際の本人確認について

  • 虚偽の戸籍届出事件の防止と戸籍制度に対する信頼の確保のため、戸籍届と住民異動届の一部について窓口での本人確認を行っています。
  • 婚姻届の場合は、窓口に来られた方の本人確認をさせていただきます。
  • 運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどを提示していただきます。
  • 代理人による届出や、窓口に来られた方が本人確認のできる書類をお持ちでない時は、虚偽の届出防止のため、ご本人宛に届出があったことの「お知らせ」を送付します。
  • 本人確認書類について、詳しくは「窓口での本人確認について」をご覧ください。

婚姻届にともなう必要な手続き

  • 婚姻によって、「氏」や「住所」が変わる方は、手続きが必要です
  • 手続きは、平日業務時間内に限ります
手続き 内容 問合せ先

住民異動届

 

住所や世帯主を変更する方のみ

  • 住所を移す時は、別に転入・転出・転居などの手続きが必要です
市民生活課または支所
マイナンバーカード

氏や住所が変わった方のみ

  • マイナンバーカードの表面記載事項の変更が必要です
  • 電子証明書の暗証番号の入力が必要です(6~16桁のもの・4桁のもの)
  • カードの手続きをしていないと、コンビニ交付サービスがご利用いただけません
市民生活課または支所
国民健康保険

国民健康保険に加入している方で氏や住所が変わった方のみ

  • 被保険者証の変更が必要です
保険年金課または支所
  • その他、各種手当等を受給している方は、担当課にお問い合わせください。

よくあるご質問

お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3030 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

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