らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 障がい者福祉 > 地域生活支援拠点等について

ここから本文です。

更新日:2024年3月28日

地域生活支援拠点等について

1.地域生活支援拠点等とは

 地域生活支援拠点等とは、障がいのある方の重度化や高齢化、また「親なき後」を見据え、障がいのある方やそのご家族が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう支援するための場所や体制のことです。(通称:『そなエール!ネット』)
 主な機能として、(1)相談 (2)緊急時の受け入れ・対応 (3)体験の機会・場の確保 (4)専門的人材の確保・養成 (5)地域の体制づくりがあります。

参考:地域生活支援拠点等(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

2.坂井市における地域生活支援拠点等整備とは

 坂井市は、これまでにあわら市と共同で、坂井地区(坂井市・あわら市)にある地域資源を活かした体制整備を検討してきました。その結果、地域の相談機関や障がい福祉サービス事業所が5つの機能を連携して対応できるよう体制整備を進めていくことになりました。今後も、機能の検討および検証を継続的に行い、地域生活支援拠点等の機能強化や充実を図っていきます。

参考:坂井地区地域生活支援拠点等全体像(PDF:436KB)

3.坂井地区における地域生活支援拠点等の機能

(1)相談 
障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う

(2)緊急時の受け入れ・対応
短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等、必要な対応を行う

(3)体験の機会・場の提供 
障害者支援施設からの退所や病院を退院して地域で生活できるよう支援(地域移行支援)したり、親元からの自立等に当たって、共同生活援助等(グループホーム等)の障害福祉サービスの利用やひとり暮らしの体験の機会や場を提供する

(4)専門的人材の確保・養成 
医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う

(5)地域の体制づくり 
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う

4.障がいのある方の緊急時の受け入れについて

坂井市では、地域生活支援拠点等事業において「緊急時」を下記のように定義しています。

【緊急時の定義】
同居家族等(介護者)が、急病や事故などのやむを得ない理由により、障がいのある方を支援することができず、障がいのある方の日常生活が危ぶまれる、在宅での生活ができなくなるおそれがある状況

例えば…急な葬儀、介護者の事故、介護者の入院など(予定がわかっている場合は除く)
※緊急時の対応として、短期入所施設等の障がい福祉サービス事業所での対応を想定しています。
ただし、対応の準備には時間がかかります。準備が整うまでの間や送迎等は、家族や親族からの協力が必要となりますのでご了承下さい。

まずは、坂井市役所 社会福祉課(☎50-3041)までご相談ください。

5.緊急時の備え 

1.相談

障がい福祉サービスの利用の有無によって相談窓口が異なります。緊急時に不安がある方は一度ご相談ください。

詳しくは『そなエール!ネット』チラシをご覧下さい。(PDF:913KB)

 障がい福祉サービスの利用の有無  相談窓口
 利用あり  担当の計画相談員
  利用なし 【三国・春江地区にお住まいの方】
 ■相談支援事業所「けいちょう」
 坂井市三国町北本町2丁目6-65
 電話 97-9226 FAX 97-9475

【丸岡・坂井地区にお住いの方】
 ■障がい相談支援センターまるおか
 坂井市丸岡町西里丸岡4-38 
 電話 66-2215 FAX 66-2248

緊急時には状況に応じて、障がい福祉サービス等を利用し、生活の支援を行います。
※介護保険サービスをご利用の方は、場合によって、ケアマネージャー等と連携する場合があります。

2.事前登録(無料) 

 坂井市では、18歳以上の在宅で暮らす障がいのある方で、障がい福祉サービスを利用していない方を対象に、「事前登録」をご案内しています。現在、障がい福祉サービスの利用の予定がない方も、事前に情報が登録されていることで、突然在宅で過ごすことができない緊急時に、短期入所などの障がい福祉サービスのスムーズな利用に繋げることができます。

  • 障がい福祉サービスをすでに利用されている方の場合は、状況を把握しているため、「事前登録」の必要はありません。
  • 事前登録の申請先:坂井市役所 社会福祉課 ☎ 50-3041 FAX 68-0324

3.緊急時の相談先 

  • 平日(8時30分~17時15分)
    坂井市役所 社会福祉課 ☎ 50-3041(直通) FAX 68-0324
  • 夜間・休日
    坂井市役所 ☎ 66-1500(代表) FAX 67-7529

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?