障がい者福祉施策にかかる「みなし寡婦(夫)控除」の適用開始について
利用者負担額の算定等に「みなし寡婦(夫)控除」を適用します
寡婦(夫)控除が適用されない未婚の父または母を対象に、各種福祉施策を利用する際に、所定の手続きにより申請された場合に限り、寡婦(夫)控除をみなしで適用させる「みなし寡婦(夫)控除」が平成30年9月1日より適用されます。
注1:みなし寡婦(夫)控除は利用者負担額の軽減のために導入されるもので、所得税や市民税が減税されるものではありません。
注2:既に市民税が非課税となっている方や生活保護の方はみなし適用の対象とはなりません。
該当になる障がい福祉施策について
本人および世帯員(扶養義務者)の所得制限額の判定に適用となるもの
- 重度障害児(者)医療費無料化事業(本人および扶養義務者の所得判定)
- 特別児童扶養手当
- 特別障害者手当
- 障害児福祉手当
- 重症心身障害(児)者福祉手当
本人および世帯員(扶養義務者)の市民税非課税判定に適用となるもの
- 自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)
- 障害福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護・重度障害者等包括支援・同行援護・行動援護・生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・就労定着支援・短期入所・共同生活援助・施設入所支援・宿泊型自立訓練・療養介護)
- 補装具給付・貸与事業
児童の属する世帯員(扶養義務者)の最多所得者の市民税所得割額の判定に適用されるもの
- 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業
- 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業
みなし適用の対象条件
未婚の母である場合
- 扶養親族(合計所得金額38万円以下)または生計同一の子(総所得金額等が38万円以下)がいる
未婚の父である場合
- 生計同一の子(総所得金額等が38万円以下)がいる
- 合計所得金額が500万円以下である
申請に必要なもの
- 寡婦(夫)控除等のみなし適用の対象となる者本人の戸籍謄本
- 上記対象条件で示した「子」の所得証明書(総所得金額等が分かるもの。坂井市に継続して住所があるときは不要)
申請先
社会福祉課