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更新日:2023年11月28日

償却資産(固定資産税)について

償却資産(事業用として使用している機械、器具、備品等)の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在における償却資産について、課税台帳の登録および価格の決定に必要な事項を償却資産の所在する市町村に申告することになっています。

償却資産とは

  1. 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産
  2. 減価償却額が法人税法、所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要経費に算入されるもの
  3. 鉱業権、漁業権、特許権、ソフトウェア、その他の無形減価償却資産は除く
  4. 自動車税・軽自動車税の課税客体である自動車・軽自動車は除く
償却資産の種類と具体例
資産の種類 主な償却資産の例示

構築物

井戸、門、塀、広告塔、舗装路面、外灯、

その他土地に定着した設備等

家屋として課税されない建物及び付属設備

機械及び装置

製造、加工、修理等に使用する機械等

土木建設機械(パワーショベル、ブルドーザー等)

船舶

客船、貨物船、漁船、モーターボート、釣り舟等

航空機

飛行機、ヘリコプター等

車両及び運搬具

大型特殊自動車に該当するブルドーザー、クレーン車等

自転車、台車、荷車、構内運搬車等

自動車税、軽自動車税の課税対象となる乗用車、トラック等は除く

工具・器具及び備品

ロッカー、複写機、パソコン、自動販売機、電話、看板等

不明な点がございましたら、税務課固定資産税係までお問い合わせください
申告書等がダウンロードできます。
記載方法につきましては、申告の手引きをご覧ください。
申告書を郵送される方で、控えに受付印を必要とされる場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

よくあるご質問

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お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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