らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > くらし・手続き・税 > 税金 > 固定資産税 > 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額について

ここから本文です。

更新日:2023年4月6日

認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額について

長期優良住宅の普及を促進するため、平成20年度の地方税法改正により、認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置が創設されました。令和6年3月31日までの間に新築された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する住宅で一定の要件に該当する場合、新築後一定期間その住宅に係る固定資産税額の2分の1が減額されます。具体的な減額措置の内容は以下のとおりです。

減額を受けるための要件

以下の要件をすべて満たした場合、減額を受けることができます。

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条2号に規定する住宅で、耐久性、安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして、行政庁の認定を受けて建設された住宅であること。
  2. (平成21年6月4日から)令和6年3月31日までの間に新築された住宅であること。
  3. 床面積等の要件が、通常の新築住宅軽減と同様の条件を満たした住宅であること。

減額範囲および減額期間

減額範囲

新築家屋に係る固定資産税額の2分の1が減額されます。
(減額の適用があるのは1戸あたり120平方メートルまでの部分に限ります。)

減額期間

  1. 一般の長期優良住宅 新築の翌年度から5年度分
  2. 3階以上の中高層耐火長期優良住宅 新築の翌年度から7年度分

申請手続きについて

次の書類を新築した年の翌年の1月31日までに税務課へ提出してください。

  1. 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申請書(PDF:153KB)
  2. 福井県が発行する長期優良住宅であることを証する書類「認定通知書(第二号様式(第六条関係)」の写し

よくあるご質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?