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更新日:2025年8月29日

坂井市丸岡城観光情報センター指定管理者の募集について

坂井市丸岡城観光情報センターの指定管理者を募集します

公の施設である「坂井市丸岡城観光情報センター」の管理運営業務について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項、坂井市丸岡城観光情報センター条例(令和7年条例第2号)及び坂井市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第43号)第2条の規定に基づき、坂井市丸岡城観光情報センターの指定管理者を以下のとおり募集します。

 マチヨリ外観 マチヨリ内観

1.施設の概要

施設の名称 所在地 図面等

坂井市丸岡城観光情報センター

(施設の愛称)

 丸岡城マチヨリマーケット

坂井市丸岡町霞町4丁目12番地

平面図(PDF:866KB)

外構範囲(参考)(PDF:656KB)

 

2.指定の期間

令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(5年間)

3.応募表明書の受付

応募表明書類受付期間

令和7年9月1日(月曜日)から令和7年9月19日(金曜日)まで

ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時までに持参又は郵送

受付期間内に応募表明書類等を提出できなければ、本申請を受付することはできません。

郵送の場合、簡易郵便により受付期間最終日の午後5時必着とします。なお、担当課は郵送事故等の責任は一切負いません。

FAX及び電子メールによる提出は、認められません。

提出場所

坂井市役所産業政策部観光交流課

〒919-0592 福井県坂井市坂井町下新庄第1号1番地

提出部数

原本1部、写し10部

応募表明書類等

付属書類
  • 定款、寄付行為、規約またはこれらに類する書類
  • 法人の登記事項証明書(現在事項全部証明書)
  • 市税及び消費税の納税証明書(直近3ヵ年分)
  • その他団体資料

4.募集要項配布期間及び申請書類受付期間

募集要項配布期間

令和7年9月1日(月曜日)から令和7年9月26日(金曜日)まで

ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時まで

配布場所

坂井市役所産業政策部観光交流課

〒919-0592 福井県坂井市坂井町下新庄第1号1番地

募集要項・申請書類等は当ホームページからダウンロードすることも可能です。

申請書類受付期間

令和7年9月1日(月曜日)から令和7年9月26日(金曜日)まで

ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時までに持参又は郵送

受付期間内に応募表明書類等を提出できなければ、本申請を受付することはできません。

郵送の場合、簡易郵便により受付期間最終日の午後5時必着とします。なお、担当課は郵送事故等の責任は一切負いません。

FAX及び電子メールによる提出は、認められません。

提出場所

坂井市役所産業政策部観光交流課

〒919-0592 福井県坂井市坂井町下新庄第1号1番地

提出部数

原本1部、写し10部、申請書類及び付属書類等を保存した記録媒体(CD-ROM等)

申請書類等

申請書類等一覧表

付属書類
  • 定款、寄付行為、規約またはこれらに類する書類
  • 法人の登記事項証明書(現在事項全部証明書)
  • 市税及び消費税の納税証明書(直近3ヵ年分)
  • 損益計算書及び賃借対照表又はこれらに準じる決算書類(直近3ヵ年分)
  • その他施設の事情により必要とされる事項
  • 申請書類及び付属書類等を保存した記録媒体(CD-ROM等)

応募表明時に提出された書類は除くものとします。

5.現地説明会

開催日時

令和7年9月9日(火曜日)午後3時から1時間程度

開催場所

坂井市丸岡城観光情報センター

坂井市丸岡町霞町4丁目12番地

現地説明会の受付期間

令和7年9月1日(月曜日)から令和7年9月8日(月曜日)まで

ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時まで

参加希望者は、事前に電子メールで現地説明会申込書を提出するものとし、電話・FAX・来庁における口頭等での申し込みは受付ないものとします。また、電子メールを送信した後に、産業政策部観光交流課まで送信した旨の電話連絡をしてください。

参加申し込みがない場合、現地説明会は開催しません。

6.質問と回答

質問の受付期間

令和7年9月1日(月曜日)から令和7年9月12日(金曜日)まで

ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時まで

質問書に質問事項を記載し、電子メールで提出するものとし、電話・FAX・来庁における口頭等での申し込みは受付ないものとします。また、電子メールを送信した後に、産業政策部観光交流課まで送信した旨の電話連絡をしてください。

質問の回答方法

質問内容及び回答は、随時、このページで公表していきます。

7.募集要項等

8.関係例規

9.選定方法

坂井市公の施設における指定管理者の候補者選定委員会規則に基づき、坂井市公の施設における指定管理者の候補者選定委員会を設置し、各委員が選定基準に沿って審査し、最も評価の高い申請者を選定委員会の指定管理者の候補者の選定意見とし、最終的に市において指定管理者の候補者を選定します。

 

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お問い合わせ

観光交流課

電話番号:0776-50-3155 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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