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更新日:2022年10月28日

坂井市中小企業振興基本条例を制定しました

中小企業の意欲的で創造的な活動を支援するため、振興に関する基本理念や市が実施すべき基本的事項を示した「坂井市中小企業振興基本条例」を平成25年10月1日に施行しました。

制定の背景

中小企業は、明治期の近代化政策と共に、これまでも我が国の経済成長を担い、我々の生活を豊かにし、また雇用の担い手として、我が国の経済社会と共に発展してきました。平成22年6月18日に閣議決定された「中小企業憲章」において、こうした中小企業の意義、役割の重要性が明記されています。
こうしたなか、本市の中小企業を取り巻く状況は、企業を支える若者の県外流出や、事業者の高齢化や後継者不在を要因とする小規模零細企業の廃業、さらには大規模小売店舗の進出に伴う地元商店街の衰退など、多くの問題に直面しております。

制定の趣旨

本市では、上記の背景を踏まえながら、平成20年3月に策定した「坂井市総合計画」において、市政の方向性を定めた8つの「施策の大綱」を規定し、その一つに「地域の活力を創造するまちづくり」を掲げ、各産業界をはじめ中小企業の活性化が、本市の「都市機能の自立」と「持続可能な地域経済」を確立していくものであると定めています。
今回、中小企業振興条例を制定するにあたり、本市は「地域経済の持続的な発展」と「地域活力を創造するまちづくり」の実現ため、中小企業の振興を図るにあたっての基本理念や市、市民並びに事業者等の役割を明確にし、施策の基本的事項を定めることにより、施策を総合的、計画的に推進します。

条例の役割

中小企業の振興は市政の重要な課題であるとの認識の下、中小企業の振興に関する基本理念等を明確にすることにより、本市が地域中小企業を深く認識し、都市経営の重要な柱の一つとして、中小企業振興に関する施策を総合的に推進する根拠・指針となる役割を担います。

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お問い合わせ

商工労政課

電話番号:0776-50-3153 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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