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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年1月20日
坂井市では、旧三国町で昭和56年11月1日に住居表示が始まり、現在、実施しているのは三国町の一部です。
住居表示は、「住居表示に関する法律」に基づき、土地の地番とは別で住所のみに使う番号(住居表示番号)を付番することで、住所をわかりやすくするために設けられた制度です。坂井市では、街区方式という住居表示方法を採用しています。
住居表示での住所の表し方は、「町名」「街区符号」「住居番号」の組み合わせで表示します。
【表示例】
坂井市三国町 △△○丁目(町名) ○○番(街区符号) ○○号(住居番号)
施行日 |
町名(三国町は省略) |
---|---|
昭和56年11月1日 |
中央一丁目、中央二丁目、錦一丁目、錦二丁目、錦三丁目、緑ケ丘一丁、緑ケ丘二丁目、緑ケ丘三丁目、緑ケ丘四丁目、滝谷一丁目、つつじが丘、青葉台、運動公園一丁目、運動公園二丁目 |
昭和58年8月1日 |
山王一丁目、山王二丁目、山王三丁目、山王四丁目、山王五丁目、山王六丁目、南本町一丁目、南本町二丁目、南本町三丁目、南本町四丁目、北本町一丁目、北本町二丁目、北本町三丁目、北本町四丁目、錦四丁目、滝谷二丁目、滝谷三丁目、神明一丁目、神明二丁目、神明三丁目、汐見、殿島 |
昭和60年9月1日 |
三国東一丁目、三国東二丁目、三国東三丁目、三国東四丁目、三国東五丁目、三国東六丁目、三国東七丁目、竹松、宿一丁目、宿二丁目、宿三丁目、新宿一丁目、新宿二丁目、米ケ脇一丁目、米ケ脇二丁目、米ケ脇三丁目、米ケ脇四丁目、米ケ脇五丁目 |
平成3年12月1日 |
緑ケ丘五丁目 |
平成4年11月1日 |
運動公園三丁目 |
住居表示を実施している区域に建物の新築又は建替えをされた場合は、住居表示の申請が必要です。必要書類を添えて、「建築物新築届」を提出してください。
現地調査(玄関の位置の確認)を行った後、住居番号を決定して、決定通知書及び町名表示板、住居番号表示板を送付します。決定までには数日かかります。通知書が届いてから、転入・転居の届出を行ってください。(転入・転居の届出の方法については、「転入、転出、転居の届けについて」をご覧ください。)
住居表示により住所、本籍が変更された方に対しては、関係機関への届出や変更の手続きに必要となる「証明書」を無料で交付しています。
住民票に関する証明書の交付方法と同様です。
交付申請の際には、窓口に来られる方の本人を確認できるもの(運転免許証など)と印鑑をご持参ください。
郵便での住民票の取り寄せの方法と同様です。
申請書(住民票等交付申請書(郵便請求用)(ワード:46KB) (PDF:147KB))
「その他」欄に「住居表示証明(住所/本籍)」とご記入ください。
内容を正確にご記入ください。不備があると交付が遅れる場合があります。
不明な点がある場合は電話で確認いたしますので、日中連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。
「名称あり」は、本人又は同一世帯員のみ申請できます。
住居表示を実施していない区域では、土地の地番をそのまま住所の表示として使用します。
【表示例】
詳しくは、各町の住所の表示をご覧ください。
三国町の安島一丁目・安島二丁目・安島三丁目・汐見一丁目・汐見二丁目・汐見三丁目は、住居表示実施区域ではありませんので、ご注意ください。
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