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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年1月13日
広く一般の用に供している道路、河川、ため池等の「公共物」のうち、道路法、河川法等の特別法によって管理の方法が定められているものを「法定公共物」といいます。
これに対し「公共物」のうち特別法の適用(準用)を受けないものが「法定外公共物」と呼ばれており、「里道(赤道とも呼ばれる)・水路(青道とも呼ばれる)」などがその代表的なものです。
地方分権推進計画に基づく、いわゆる地方分権一括法(平成12年4月1日)の施行に伴い、国有財産特別措置法の一部が改正されました。これによって、今までは国有財産であった法定外公共物が所在する市町村に譲与されました。
法定外公共物(里道・水路等)の本来的機能を損なわない範囲内での工作物、物件又は施設を設け継続して使用したい場合は、区長などの関係者の同意を得て使用許可申請をすることができます。法定外公共物の使用をする場合には、市長の許可が必要で、使用する施設、数量に応じて使用料が必要となります。
許可申請書(ワード:20KB)
里道・水路が現況で機能しておらず、今後も機能を回復する必要がない法定外公共物については、区長などの関係者の同意を得て用途廃止・売払い申請することができます。
法定外用途廃止、売払申請書様式(ワード:21KB)
法定外公共物に隣接する土地所有者が、土地の売買・分筆等や法定外公共物の用途廃止等をしようとする際に、法定外公共物との境界を確定する必要が生じ、市に立会いを求める時に申請します。併せて、申請時には、申請確認表にチェックを入れご提出ください。
法定外公共物境界確認申請様式(ワード:18KB)
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