らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年2月22日

転入、転出、転居の届けについて

お知らせ

坂井市での住所・世帯の変更の届出について

  • 住所を定めたときや変わったとき、世帯員に変更があったときは、本庁市民生活課または最寄りの支所で届け出をしてください。
  • 窓口での手続きの際は、「住民異動届(PDF:589KB)」に記入していただきます。
  • 転入・転居で、新しい住所を定めるときは、「坂井市の住所について」を参考に「住民異動届」への記入をお願いします。
  • 虚偽の届出事件防止のため、窓口に来られる方の『本人確認』を行っています。手続きの際には、本人確認ができる書類をお持ちくださるよう、ご理解とご協力をお願いします。
  • 本人や同一世帯員以外の方が届出をする場合は、代理人選任届(委任状)(PDF:50KB)が必要です。
  • 転入・転居の際、世帯主の同意書(PDF:46KB)が必要な場合があります。
    【世帯主の同意書が必要な場合】(※世帯主が届出する場合は不要です)
    世帯主の直系親族・その配偶者以外の方が転入(転居)する場合
    (例)兄弟姉妹・親族関係のない同居者・婚姻届を提出する前の配偶者となる予定の方
届出の種類 届出の期間 届出に必要なもの

転入届
(他の市町村から坂井市に引っ越してきたとき)

坂井市に住み始めてから14日以内

転入の手続き一覧(PDF:613KB)

オンラインでの確認(外部サイトへリンク)

転出届
(他の市町村に引っ越すとき)

引っ越す予定日の14日前から

転出される方へ(PDF:472KB)
転出される方へ(市税について)(PDF:128KB)

転居届
(坂井市内で住所を変えたとき)

住所を変えてから14日以内

世帯変更届
(世帯主変更、世帯合併・分離した場合)

変更があった日から14日以内
※届出日から効力が発生します

  • 必ずそれぞれの世帯の方々に事前に了承を得てから手続きにお越しください
  • 国民健康保険証(加入者)

住民異動届への押印について

届出人本人の署名があれば、住民異動届への押印は不要です。

受付時間

平日(年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分

  • 転入届の場合、時間に余裕をもってお越しください。
  • 転出届を受付時間内に提出できない場合は、以下の方法により届出をしてください。
  1. 郵便での転出届→郵便での転出証明書の取り寄せの方法について
  2. オンラインでの転出届(マイナンバーカードをお持ちの方)→マイナンバーカードを使ってオンラインでの転出届ができます!

外国人住民の方の手続きについて

外国人住民の方も、住所や世帯が変わった場合、転入・転出等の届出が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。→外国人住民の転入、転出、転居等の届けについて

受付場所・問合せ

本庁市民生活課または各支所

 

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お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3030 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

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